失業保険の手続きについて
失業保険の手続きについてお伺いします。
私は今年の2月にバイト先が倒産し、解雇されました。
雇用保険は払っていたので、失業保険の手続きをしました。
が、肝心の認定日を勘違いしており、3日ほど過ぎてから行っていない事に気づきました。
すぐに職安の方に連絡するべきだったんでしょうが、そのときはすでに違うバイト先が決まっており、そのままにして働き始めました。
そこで現在なんですが、今回引越しをすることになり転職しようとバイト先を退職しました。
失業保険は退職した翌日から、1年以内であれば手続きをして給付してもらえるんですよね?
2月に解雇された時の失業保険の手続きができると思うんですが、認定日に参加していないので、また初めからやり直しでしょうか?
だとすると、また離職票などが必要になりますか?
あと、他県に引越しをするんですが、引越し先での手続きのほうがスムーズでしょうか?
私は職業訓練所等に通いたいと思っています。
自分で職安に聞きに行った方が早いとは思いますが・・・
もしよければ教えていただきたいと思い質問しました。
質問の意味など乱文のためわかりづらいとは思いますが、どうぞよろしくお願いします。
失業保険の手続きについてお伺いします。
私は今年の2月にバイト先が倒産し、解雇されました。
雇用保険は払っていたので、失業保険の手続きをしました。
が、肝心の認定日を勘違いしており、3日ほど過ぎてから行っていない事に気づきました。
すぐに職安の方に連絡するべきだったんでしょうが、そのときはすでに違うバイト先が決まっており、そのままにして働き始めました。
そこで現在なんですが、今回引越しをすることになり転職しようとバイト先を退職しました。
失業保険は退職した翌日から、1年以内であれば手続きをして給付してもらえるんですよね?
2月に解雇された時の失業保険の手続きができると思うんですが、認定日に参加していないので、また初めからやり直しでしょうか?
だとすると、また離職票などが必要になりますか?
あと、他県に引越しをするんですが、引越し先での手続きのほうがスムーズでしょうか?
私は職業訓練所等に通いたいと思っています。
自分で職安に聞きに行った方が早いとは思いますが・・・
もしよければ教えていただきたいと思い質問しました。
質問の意味など乱文のためわかりづらいとは思いますが、どうぞよろしくお願いします。
引っ越しはいつでしょう?
バイトはいつからいつまででしたか?
まず、バイト先から離職証明書を貰ってください。(もし雇用保険をかけてもらっていたなら離職票)
それを持って安定所へ行き、バイトの就職と離職手続きをします。
引っ越しすることも伝えてください。
もし引っ越しより先に認定日がくるようであれば、今の安定所に行くことになると思うのですが、認定日より引っ越しが先となった場合は、引っ越したらすぐ新しい住所の住民票を取って、引っ越した先の住所を管轄している安定所に行ってください。
認定日(曜日)が変わる可能性もありますし、就職活動の確認方法が違う場合がありますから。
それと、雇用保険は退職した翌日から1年以内に、受給まで終了してないとダメです。
仮に2月末で退職したのであれば、来年2月までに受給し終われば問題ありませんが、手続きが遅くなったり今回のように認定日に行かずそのままにしていて後になって再度受給を希望する場合、受給できるはずだった日数分を全部もらえない可能性があります。(途中で就職が決まったりした場合は別ですけど)
あなたの所定給付日数や受給期間満了日、認定日に行かなかった時点での状況が分からないので一概に言えないのですが、引っ越し先で全部手続きしてもかまわないとは思いますが、今の住所にいる間に少しでも手続きを済ませておく方がいいような気もします。
また、訓練校はいつでも募集をしていないはずです。申込期間が決まっています。
所定給付日数の残日数がある程度残っていないと受講できませんし、選考もあります。
引っ越し先で訓練の受講を希望されることになると思いますので、引っ越したらすぐ最寄の安定所に行って訓練の相談なども受けられた方がいいでしょう。
大まかですが、ご参考になさってください。
バイトはいつからいつまででしたか?
まず、バイト先から離職証明書を貰ってください。(もし雇用保険をかけてもらっていたなら離職票)
それを持って安定所へ行き、バイトの就職と離職手続きをします。
引っ越しすることも伝えてください。
もし引っ越しより先に認定日がくるようであれば、今の安定所に行くことになると思うのですが、認定日より引っ越しが先となった場合は、引っ越したらすぐ新しい住所の住民票を取って、引っ越した先の住所を管轄している安定所に行ってください。
認定日(曜日)が変わる可能性もありますし、就職活動の確認方法が違う場合がありますから。
それと、雇用保険は退職した翌日から1年以内に、受給まで終了してないとダメです。
仮に2月末で退職したのであれば、来年2月までに受給し終われば問題ありませんが、手続きが遅くなったり今回のように認定日に行かずそのままにしていて後になって再度受給を希望する場合、受給できるはずだった日数分を全部もらえない可能性があります。(途中で就職が決まったりした場合は別ですけど)
あなたの所定給付日数や受給期間満了日、認定日に行かなかった時点での状況が分からないので一概に言えないのですが、引っ越し先で全部手続きしてもかまわないとは思いますが、今の住所にいる間に少しでも手続きを済ませておく方がいいような気もします。
また、訓練校はいつでも募集をしていないはずです。申込期間が決まっています。
所定給付日数の残日数がある程度残っていないと受講できませんし、選考もあります。
引っ越し先で訓練の受講を希望されることになると思いますので、引っ越したらすぐ最寄の安定所に行って訓練の相談なども受けられた方がいいでしょう。
大まかですが、ご参考になさってください。
失業保険について。
退職とほぼ同時に他県に引っ越します。
その場合、失業保険の手続きは引っ越し先のハローワークでしょうか?
それと、旦那の扶養から外れるのですが、事情があり、11月頃の確定申告後になってしまいます。
確定申告時に扶養で申告し、その後に扶養から外れた場合は、改めて申告するのでしょうか?
退職とほぼ同時に他県に引っ越します。
その場合、失業保険の手続きは引っ越し先のハローワークでしょうか?
それと、旦那の扶養から外れるのですが、事情があり、11月頃の確定申告後になってしまいます。
確定申告時に扶養で申告し、その後に扶養から外れた場合は、改めて申告するのでしょうか?
扶養には、
健康保険上の扶養、税法上の扶養と
二通りの意味が含まれています。
税金上の扶養という考え方ですが、
これは1月から12月の1年間の収入を元にして考えます。
失業保険については、所得税上では非課税の扱いとなりますので、考慮する必要はありません。
ご自身の収入が103万円以下であれば、
所得税上扶養に入ることは可能となります。
12月末日時点で103万円以下の場合には
平成24年分について夫の配偶者控除の対象になります。
確定申告は翌年の2/16から3/15の期間に行います。
なお、通勤交通費は所得計算には含まれません。
失業保険と健康保険上の扶養については、
年収が130万円未満で被保険者の年収の半分未満であれば、
健康保険上の扶養に入れるという基準があります。
こちらのケースでは、失業保険も収入計算に含まれます。
通勤のための交通費も収入として計算します。
年間130万円の収入を失業保険の基本手当日額に計算してみると、
日額3,612円となります。
失業保険の基本手当日額が3,611円以下の方は、
失業保険の給付を受けていても、夫の健康保険の扶養に入ることが可能になります。
基本手当日額が3,612円以上ある方は、扶養に入れないことになり、
自分で国民年金、国民健康保険に加入する必要が出てきます。
認定の手続は住民票の管轄のハローワークになります。
引っ越す前に手続をした場合には転出先を知らせる必要があります。
そしてこの基本手当についてですが、
受給している期間は外れますが、
失業認定をしてからの待機期間や
給付制限がある場合に、給付制限期間が
扶養でない期間と判断されるかどうか、
健康組合によって規定がそれぞれあります。
夫の健康組合に確認が必要です。
.
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健康保険上の扶養、税法上の扶養と
二通りの意味が含まれています。
税金上の扶養という考え方ですが、
これは1月から12月の1年間の収入を元にして考えます。
失業保険については、所得税上では非課税の扱いとなりますので、考慮する必要はありません。
ご自身の収入が103万円以下であれば、
所得税上扶養に入ることは可能となります。
12月末日時点で103万円以下の場合には
平成24年分について夫の配偶者控除の対象になります。
確定申告は翌年の2/16から3/15の期間に行います。
なお、通勤交通費は所得計算には含まれません。
失業保険と健康保険上の扶養については、
年収が130万円未満で被保険者の年収の半分未満であれば、
健康保険上の扶養に入れるという基準があります。
こちらのケースでは、失業保険も収入計算に含まれます。
通勤のための交通費も収入として計算します。
年間130万円の収入を失業保険の基本手当日額に計算してみると、
日額3,612円となります。
失業保険の基本手当日額が3,611円以下の方は、
失業保険の給付を受けていても、夫の健康保険の扶養に入ることが可能になります。
基本手当日額が3,612円以上ある方は、扶養に入れないことになり、
自分で国民年金、国民健康保険に加入する必要が出てきます。
認定の手続は住民票の管轄のハローワークになります。
引っ越す前に手続をした場合には転出先を知らせる必要があります。
そしてこの基本手当についてですが、
受給している期間は外れますが、
失業認定をしてからの待機期間や
給付制限がある場合に、給付制限期間が
扶養でない期間と判断されるかどうか、
健康組合によって規定がそれぞれあります。
夫の健康組合に確認が必要です。
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主人が会社から「健康保険被扶養者調書」なる物を持ってきました。
現在、私は主人の扶養及び家族手当も貰っています。
今年の7月までパートで働いておりそこまでの収入は約70万位です。
また、会社都合での退職だった為失業保険も8月末に認定され9月4日に
振り込まれています。支給日額は2,870円で180日分支給予定です。
そこで質問なのですが「被扶養者の収入」欄には一体いつまでの金額を書くのでしょうか?調書に日付は9/1現在となっています。
1・昨年度の収入(扶養範囲内です)
2・今年の1月から7月までの給与収入
3・上記2プラス8月末認定分の失業保険の合計
同じように年末調整の書類もどうなるのでしょうか?
現在、私は主人の扶養及び家族手当も貰っています。
今年の7月までパートで働いておりそこまでの収入は約70万位です。
また、会社都合での退職だった為失業保険も8月末に認定され9月4日に
振り込まれています。支給日額は2,870円で180日分支給予定です。
そこで質問なのですが「被扶養者の収入」欄には一体いつまでの金額を書くのでしょうか?調書に日付は9/1現在となっています。
1・昨年度の収入(扶養範囲内です)
2・今年の1月から7月までの給与収入
3・上記2プラス8月末認定分の失業保険の合計
同じように年末調整の書類もどうなるのでしょうか?
この調べは配偶者が扶養になる金額の収入かを確認するためのもので、旦那さんの年末調整の準備です。
ご質問の被扶養者の収入は額欄は、まず退職までの給与70万円と失業保険9月から12月31日まで、約四ヶ月120日×2,870=344,400円を合計した1,044,400円を見込みとして記入してください。ここでは収入額を言っていますから↑のような操作はしない額で報告してください。
失業保険の支給が来年に及ぶものがあのますがこれは来年度の収入と言う事になります。
103万以内ですから扶養であることに間違いありません。会社で旦那さんの年末調整に合算して申告してもらえるかを確認しておきましょう。
もしそれが駄目の場合は収入があった訳ですから確定申告をします。
最終行の「年末調整の書類」ですがすでに会社を辞めていますので年末調整は出来ません。確定申告です。
ご質問の被扶養者の収入は額欄は、まず退職までの給与70万円と失業保険9月から12月31日まで、約四ヶ月120日×2,870=344,400円を合計した1,044,400円を見込みとして記入してください。ここでは収入額を言っていますから↑のような操作はしない額で報告してください。
失業保険の支給が来年に及ぶものがあのますがこれは来年度の収入と言う事になります。
103万以内ですから扶養であることに間違いありません。会社で旦那さんの年末調整に合算して申告してもらえるかを確認しておきましょう。
もしそれが駄目の場合は収入があった訳ですから確定申告をします。
最終行の「年末調整の書類」ですがすでに会社を辞めていますので年末調整は出来ません。確定申告です。
派遣契約満了後の失業保険の手続きをすべきでしょうか
失業保険の受給手続きをしないでおこうかと思っているのですが、
もし、私の知識不足、認識間違いがあれば、ご指摘いただきたいです。
派遣社員として2年働いていますが、正社員への転職をしたいため、来年1月で退職する予定です。
1月末で契約期間が満了するので、次回更新をしないつもりです。この場合、自己都合退職になると
派遣会社から聞いたので、失業保険が受給できるのは、3ヵ月後の5月からですよね。
現在、就職活動を行っており、順調に行けば、3月には就職できそうです。また、いつまでも無職では
いられないので、今回正社員になれなかったとしても、4月には新たな職場で仕事を始める予定です。
受給開始前に就職が決まれば、失業保険は出ないし、再就職手当ても出ないですよね。
私が調べた限りでは、受給できる見込みの無い保険のために、離職票を持ってハローワークに行ったり、
いろいろな手続きをするのもどうかと思い、手続きをしないでおこうかと思っているのですが、
しておいたほうがいいのでしょうか。
本当は、派遣契約満了会社都合で離職票を出してもらって、2月だけでも給付を受けられるのが
一番ありがたいのですが、派遣会社の人に無理だと言われてしまいました。
失業保険の受給手続きをしないでおこうかと思っているのですが、
もし、私の知識不足、認識間違いがあれば、ご指摘いただきたいです。
派遣社員として2年働いていますが、正社員への転職をしたいため、来年1月で退職する予定です。
1月末で契約期間が満了するので、次回更新をしないつもりです。この場合、自己都合退職になると
派遣会社から聞いたので、失業保険が受給できるのは、3ヵ月後の5月からですよね。
現在、就職活動を行っており、順調に行けば、3月には就職できそうです。また、いつまでも無職では
いられないので、今回正社員になれなかったとしても、4月には新たな職場で仕事を始める予定です。
受給開始前に就職が決まれば、失業保険は出ないし、再就職手当ても出ないですよね。
私が調べた限りでは、受給できる見込みの無い保険のために、離職票を持ってハローワークに行ったり、
いろいろな手続きをするのもどうかと思い、手続きをしないでおこうかと思っているのですが、
しておいたほうがいいのでしょうか。
本当は、派遣契約満了会社都合で離職票を出してもらって、2月だけでも給付を受けられるのが
一番ありがたいのですが、派遣会社の人に無理だと言われてしまいました。
まず、失業給付金の受給資格者であることが前提です。
受給資格者とは、離職前2年間に雇用保険の被保険者期間が通算して12ヶ月以上であることです。
この条件を満たしているのであれば「離職票」は交付されますので念のため作成していただき届け出ておくことが賢明でしょう(万が一再就職できなかったときのため)。
受給資格者とは、離職前2年間に雇用保険の被保険者期間が通算して12ヶ月以上であることです。
この条件を満たしているのであれば「離職票」は交付されますので念のため作成していただき届け出ておくことが賢明でしょう(万が一再就職できなかったときのため)。
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