失業保険受給中のアルバイト
失業保険が残り3分で日で終了となりますが、認定日まで1週間以上あるので、
その期間、5日間だけの短期のアルバイトをしようと思います。
1日7時間で働いても大丈夫でしょうか?
3日分の支給が終わったあとに働いた、ということになると思うのですが、
認定日に申告しないとダメですか?
失業給付の対象となっている3日に4時間以上アルバイトをするとその日は失業とは認定されません。
後回しになります。

残りの3日以降に働くのであれば、失業給付の対象外なので問題ありません。
認定日にも申告する必要はありません。
失業給付の対象日ではないので、失業状態であるかどうかを確認する必要が無いからです。
失業保険は幾ら頂けますか?

月収270000
33歳、勤続4?5年
会社都合退職
(自主退職の場合も知りたいです)

色々なHPの計算機で調べましたが、金額がバラバラで困っています。
よろし
くお願い致します。
基本手当日額(y)の計算式は、賃金日額(w)が「4,640円以上11,740円以下」の場合、「y=(-3w^2+70,720w)÷71,000」となります。

まず、「賃金日額(w)=270,000×6÷180=9,000」となります。

この賃金日額(w)9,000を、上記の基本手当日額(y)の計算式に代入すると、基本手当日額(y)は5,541円となります。

基本手当の所定給付日数は、特定受給資格者及び特定理由離職者の場合180日、一般離職者の場合90日です。

基本手当日額を満額受給した場合、特定受給資格者及び特定理由離職者では「5,541円×180日=997,380円」、一般離職者では「5,541円×90日=498,690円」となります。
会社都合での退職について、おしえてください!

2012/06/01からアルバイトで週5日勤務してきましたが、財政難のため、9月いっぱいで退職してほしいと社長に宣告されました。
退職前に有給残り分は消化してもいいとのことで、本日までで、有給は6日間消化しています。あと何日残っていますでしょうか?

また、もらうかどうかは、わかりませんが、失業保険はどれくらいすぐにもらえるのでしょうか?

いままで、このようなことがなく、ぎりぎりの生活なので、不安でたまりません。

早速、仕事を探さなければ!

宜しくお願いします!
普通は給付制限というのが3ヶ月あるんですが会社都合の退職や育児など困難な状況の場合特定受給資格者に分類され給付制限の3ヶ月がなくなります。

なので7日間の待機期間はかかるんでしょうかそれ以降もらえるようになります。金額はおおざっぱに下記の感じ。

賃金日額 = (被保険者期間の最後の6ヶ月間の賃金) ÷ 180

これが90日続きます。

有給の残日数は会社にきけばいいと思います。

焦ってよくないところに就職するのもなんですし一ヶ月くらいをメドにしっかりと探せばどうでしょうか。

補足:
会社都合なので基本的に会社が決めた日になりますね。9月末になるかどうかは社長次第です。社長が9月いっぱいといったというのはありますが言った言わないでつまらない話をするよりさっさと沈みかけの泥舟から降りて失業保険をもらって求職活動をする方がいいと思います。今から9/23までの間に有給を消化することは相手も負い目がある以上文句は言えないと思います。
お世話になります。
雇用保険について質問があります。
三ヶ月前までA社に三年十ヶ月勤めていました。そこでは正社員として勤め雇用保険にも入っていました。

その後一日も空けずB社に入
?社しました。そこでは事情により一週間で社員からバイトに雇用形態が変わりました。
保険証も社会保険から国民保険に変わりました。
そしてつい先日そのアルバイトを三ヶ月間働いて辞めたのですが、この場合雇用保険失業保険は受けられるのでしょうか?
またB社の離職票はアルバイト雇用解約の時のものは必要でしょうか?
よろしくお願いします。
この条件をみる限りは失業保険(失業給付)は受けられる。

B社で働いた3ヶ月間も雇用保険に加入していたら(正社員からアルバイトに変わって社会保険は抜けても雇用保険だけはそのまま継続してるんでしょ?)A社の離職票と B社の離職票の両方が必要。どちらかが欠けてもいけない。

もしB社でアルバイトに変わったときに雇用保険からも外されていたら B社に離職票を請求しようがないからA社の離職票だけで手続きすることになる。その場合の受給対象期間はA社を辞めた翌日から1年間になる。

(補足)
>この場合はAとB両方の書類を提出すれば良いのでしょうか?

そうだね。ハロワは あなたの雇用保険被保険者番号で被保険者期間を把握しているのでA社の離職票だけで足りるだろうけど、B社の資格喪失確認書も一緒に提出するのは構わない。あって困るものではない。

アルバイトに変わったと同時に雇用保険も外されたのは、就業日数や就業時間がかなり減ったのかな? 一週間の所定労働時間が20時間未満まで減っていなければ雇用保険は外されるべきではなかったけど。
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