失業保険の給付について質問です。
私は平成23年の1月31日をもって会社を退職しました。
理由は自己都合です。
それから入院などを繰り返していたため職業安定所にはいけていません。
これ
から行って失業保険の手続きをしようと思うのですが、この場合の支給日はいつ頃になるか、わかる方いたら教えていただけませんか?
私は平成23年の1月31日をもって会社を退職しました。
理由は自己都合です。
それから入院などを繰り返していたため職業安定所にはいけていません。
これ
から行って失業保険の手続きをしようと思うのですが、この場合の支給日はいつ頃になるか、わかる方いたら教えていただけませんか?
自己都合とは言っても病気を理由に退職をした場合は特定理由離職者になりえます。
今現在は就労可能な状態にあると思うので特定理由離職者に認定されれば申請した日を含めて7日間の待期期間を経てすぐに支給対象日が始まります。特定理由離職者に認定されない場合は3か月の給付制限があります。
待期期間中は収入の有無にかかわらずお手伝いやら仕事をするとお手伝いやら仕事をした日数分だけ待期期間が延びてしまい、待期期間が満了しないと支給対象日は始まりませんので、申請してから1週間は家事以外の仕事はしないでおうちでおとなしくテレビでも見て過ごしましょう。DVD借りてきてもいいですし、本を読んでもいいですし、ぼけらっとしていてもいいです。
支給されるのは申請日の28日後の失業認定日に失業認定を受けて2~3営業日後くらいには指定の口座に振り込まれるはずです。それ以降は原則28日毎に失業認定日が到来します。
病気を理由に退職をした場合と言っても実質的には離職時にそう言った状態にあれば特定理由離職者に認定されるはずです。離職票の離職理由にどのように書かれていてもあんまり関係ありません。離職当時に就労できないような状態にあり離職しましたということを医師が証明してくれれば良いです。診断書はハローワークに備え付けのものを利用した方が記入する医師にとっても何を書けばよいのかわかりやすいので一度ハローワークに出向いて説明を受けるついでにもらってきましょう。離職票は持って行っていいですが、それ以外の必要なものは持たずに行きましょう。まかり間違って離職票などを渡してしまったら一般受給資格者にされてしまうかもしれません。
国民健康保険の場合は離職により減収した場合には保険料の減免を受けることができる可能性があります。自治体ごとに運営されている国保は減免の基準も自治体ごとに異なるので市区町村の国民健康保険課等に問い合わせてください。
年金も一部もしくは全部を支払わなくても支払った期間として算入される制度があります。年金事務所、市区町村の国民年金課などに問い合わせてください。
病気や妊娠・育児などで一時的に就労できない状態にある場合は受給期間延長手続きを取ることによって受給を保留にすることができて受給期間の進行が止まるような形になるので覚えておくとよいです。離職をしたら就労できる状態にあるかどうかに関係なく出来るだけ早くにハローワークに出向いてください。離職をしてから旅行に行くとかの場合は旅行から帰ってきてからにするのが賢明ですが。
今現在は就労可能な状態にあると思うので特定理由離職者に認定されれば申請した日を含めて7日間の待期期間を経てすぐに支給対象日が始まります。特定理由離職者に認定されない場合は3か月の給付制限があります。
待期期間中は収入の有無にかかわらずお手伝いやら仕事をするとお手伝いやら仕事をした日数分だけ待期期間が延びてしまい、待期期間が満了しないと支給対象日は始まりませんので、申請してから1週間は家事以外の仕事はしないでおうちでおとなしくテレビでも見て過ごしましょう。DVD借りてきてもいいですし、本を読んでもいいですし、ぼけらっとしていてもいいです。
支給されるのは申請日の28日後の失業認定日に失業認定を受けて2~3営業日後くらいには指定の口座に振り込まれるはずです。それ以降は原則28日毎に失業認定日が到来します。
病気を理由に退職をした場合と言っても実質的には離職時にそう言った状態にあれば特定理由離職者に認定されるはずです。離職票の離職理由にどのように書かれていてもあんまり関係ありません。離職当時に就労できないような状態にあり離職しましたということを医師が証明してくれれば良いです。診断書はハローワークに備え付けのものを利用した方が記入する医師にとっても何を書けばよいのかわかりやすいので一度ハローワークに出向いて説明を受けるついでにもらってきましょう。離職票は持って行っていいですが、それ以外の必要なものは持たずに行きましょう。まかり間違って離職票などを渡してしまったら一般受給資格者にされてしまうかもしれません。
国民健康保険の場合は離職により減収した場合には保険料の減免を受けることができる可能性があります。自治体ごとに運営されている国保は減免の基準も自治体ごとに異なるので市区町村の国民健康保険課等に問い合わせてください。
年金も一部もしくは全部を支払わなくても支払った期間として算入される制度があります。年金事務所、市区町村の国民年金課などに問い合わせてください。
病気や妊娠・育児などで一時的に就労できない状態にある場合は受給期間延長手続きを取ることによって受給を保留にすることができて受給期間の進行が止まるような形になるので覚えておくとよいです。離職をしたら就労できる状態にあるかどうかに関係なく出来るだけ早くにハローワークに出向いてください。離職をしてから旅行に行くとかの場合は旅行から帰ってきてからにするのが賢明ですが。
会社の扶養について。
①1-2月:失業保険をもらっていました。
②5-7月:扶養枠でアルバイトと短期(2-3日/4日とかの単位)派遣をしていました。
③9-11月:短期派遣(2ヶ月フルタイム)で派遣で働く予定でしたが、1ヶ月期間が延びてしまいました。
当初は③は10月までの2ヶ月限定だったため、主人の扶養からは外れなくてもよいと派遣会社より言われたのですが、
急きょ1ヶ月延長になったため、派遣会社の社会保険に入らないといけないといわれてしまいました。
こちらとしてはあと1ヶ月のために主人の会社の扶養を外れたくないのですが何かいい方法ご存知の方いませんか?
ちなみに年間所得103万円超えないと思います。
①1-2月:失業保険をもらっていました。
②5-7月:扶養枠でアルバイトと短期(2-3日/4日とかの単位)派遣をしていました。
③9-11月:短期派遣(2ヶ月フルタイム)で派遣で働く予定でしたが、1ヶ月期間が延びてしまいました。
当初は③は10月までの2ヶ月限定だったため、主人の扶養からは外れなくてもよいと派遣会社より言われたのですが、
急きょ1ヶ月延長になったため、派遣会社の社会保険に入らないといけないといわれてしまいました。
こちらとしてはあと1ヶ月のために主人の会社の扶養を外れたくないのですが何かいい方法ご存知の方いませんか?
ちなみに年間所得103万円超えないと思います。
社会保険に加入したくなければ、その仕事を辞めるか、勤務時間を短縮する方法しかありません。
103万円は御主人の所得税の計算をする上での控除対象配偶者になる年収の条件で、ご主人の社会保険の扶養の年収条件は130万円です。
ご質問の内容から、130万円を超えないのは明らかですが、社会保険はご自分で加入した方を優先しますから、派遣会社の社会保険に加入した時には忘れず扶養から外れてください。
扶養から外れないと、再度入る時に面倒なことになります。
なおご主人の社会保険の扶養から外れても、年収が103万円以上にならなければ、控除対象配偶者のままです。
それから所得と年収は意味が異なります。年収から各控除等をして所得が計算されます。
補足の件
103万円を超える場合は、140万円以下ならば配偶者特別控除の対象になります。
ご主人の年末調整の書類を作成するときに、最終的に確認をしてください。
103万円は御主人の所得税の計算をする上での控除対象配偶者になる年収の条件で、ご主人の社会保険の扶養の年収条件は130万円です。
ご質問の内容から、130万円を超えないのは明らかですが、社会保険はご自分で加入した方を優先しますから、派遣会社の社会保険に加入した時には忘れず扶養から外れてください。
扶養から外れないと、再度入る時に面倒なことになります。
なおご主人の社会保険の扶養から外れても、年収が103万円以上にならなければ、控除対象配偶者のままです。
それから所得と年収は意味が異なります。年収から各控除等をして所得が計算されます。
補足の件
103万円を超える場合は、140万円以下ならば配偶者特別控除の対象になります。
ご主人の年末調整の書類を作成するときに、最終的に確認をしてください。
退職後の手続きについて質問です。昨年の12月31日付けで15年勤務した会社を「会社都合」で退職しました。その後は失業保険給付手続きを行い、前年度の住民税も完納しています。
配偶者(夫)がいるので当初、扶養に入るつもりでしたが失業保険の給付が有る為入る事が出来ず、保険は国民健康保険へ、年金は国民年金を自分で支払っています。そこで失業保険の給付が今月で終了するので今後の必要手続き等についてお教え頂きたいです。
~質問~
①失業保険の給付終了後すぐ(12月から)夫の社会保険に被扶養者として入る事はできるのでしょうか?
※今年(1月~11月現在)の収入=失業保険は扶養控除額を超えています。
②上記の場合は扶養に入れるのは1月からなのでしょうか?
③夫の扶養に入る際、書類等が必要なのでしょうか?
④夫の「年末調整手続き」に扶養に入っていない私は関係あるのでしょうか?
⑤来年の確定申告時自分で支払いをした国民年金・国民健康保険料・社会保険料(1~3月まで任意保険を継続していた為)について返金される事等は有るのでしょうか?
質問が多く申し訳ありませんが、どなたか教えて頂ければ幸いです。
配偶者(夫)がいるので当初、扶養に入るつもりでしたが失業保険の給付が有る為入る事が出来ず、保険は国民健康保険へ、年金は国民年金を自分で支払っています。そこで失業保険の給付が今月で終了するので今後の必要手続き等についてお教え頂きたいです。
~質問~
①失業保険の給付終了後すぐ(12月から)夫の社会保険に被扶養者として入る事はできるのでしょうか?
※今年(1月~11月現在)の収入=失業保険は扶養控除額を超えています。
②上記の場合は扶養に入れるのは1月からなのでしょうか?
③夫の扶養に入る際、書類等が必要なのでしょうか?
④夫の「年末調整手続き」に扶養に入っていない私は関係あるのでしょうか?
⑤来年の確定申告時自分で支払いをした国民年金・国民健康保険料・社会保険料(1~3月まで任意保険を継続していた為)について返金される事等は有るのでしょうか?
質問が多く申し訳ありませんが、どなたか教えて頂ければ幸いです。
①給付期間が満了すれば、旦那様の被扶養者として申請できます。
②満了日の翌日からです。
③旦那様の会社により必要書類は異なりますので、ご確認を。
会社が協会けんぽの場合、被扶養者になる際協会けんぽへの届は資格取得届だけで、「必要書類」は会社が被扶養者となれる要件を満たしているか、会社自体が確認する書類です。
④年末調整の際、配偶者控除も配偶者特別控除も受ける条件を満たしていない場合、旦那様の申告に奥様の面で記入する部分はございません。
⑤確定申告は所得税の申告ですので、国民年金、国民健康保険料とは担当が違います。
3月まで任意継続保険料と、国民保険料をだぶって支払っていた場合は、国保(市役所または支所)にだぶってしまった旨申請してください。年金については年金事務所一本ですのでだぶっていることはないはずです。
②満了日の翌日からです。
③旦那様の会社により必要書類は異なりますので、ご確認を。
会社が協会けんぽの場合、被扶養者になる際協会けんぽへの届は資格取得届だけで、「必要書類」は会社が被扶養者となれる要件を満たしているか、会社自体が確認する書類です。
④年末調整の際、配偶者控除も配偶者特別控除も受ける条件を満たしていない場合、旦那様の申告に奥様の面で記入する部分はございません。
⑤確定申告は所得税の申告ですので、国民年金、国民健康保険料とは担当が違います。
3月まで任意継続保険料と、国民保険料をだぶって支払っていた場合は、国保(市役所または支所)にだぶってしまった旨申請してください。年金については年金事務所一本ですのでだぶっていることはないはずです。
主人が今月20日付けで解雇されます。会社の経営悪化の為です。
勤続年数は五年以上、年齢は33歳です。
会社都合で離職票はもらえると事業主に言われています。
私が自己都合で失業保険をもらったことがあるので、多少は失業保険のこと、わかります。
主人は自己都合による退職ではないので、給付金は受給資格決定日から一週間後?にもらえるということはわかるのですが、基本手当日額は、自己都合の場合と同じなのでしょうか?
給付日数が増えるだけなのでしょうか?
小さい子供達がいるので、単純計算で、今までもらっていた額の半額になるのは生活ができません。
助言お願いします。
勤続年数は五年以上、年齢は33歳です。
会社都合で離職票はもらえると事業主に言われています。
私が自己都合で失業保険をもらったことがあるので、多少は失業保険のこと、わかります。
主人は自己都合による退職ではないので、給付金は受給資格決定日から一週間後?にもらえるということはわかるのですが、基本手当日額は、自己都合の場合と同じなのでしょうか?
給付日数が増えるだけなのでしょうか?
小さい子供達がいるので、単純計算で、今までもらっていた額の半額になるのは生活ができません。
助言お願いします。
ご指摘の通りです。基本手当日額は自己都合と会社都合とで変わりません(賃金日額が11,680円以上の場合は半額支給)。所定給付日数が自己都合の場合は90日、会社地号の場合は180日となります(算定基礎期間5年以上10年未満、離職日年齢30歳以上35歳未満)。
今失業保険もらいながら、派遣で土日のみ働いています。
質問なんですが、失業保険は所得税かかるともらえないのでしょうか?
所得税が上がると、ハローワークにはわかるものなのでしょうか?
?
派遣会社には失業保険もらっているからと言うことで、週に20時間までと契約書出してもらい、ハローワークに提出しました。
先月派遣会社が調整出来ます、大丈夫ですと言うので、土日以外に働いたところ、給料が96,000円でした。
明細が今見れないのでなんとも言えませんが、所得税は88,000円からかかると聞いた事があります。
なんだかダラダラ申し訳ないですが、要は、所得税がかかっても、週に20時間も守っていれば失業保険はらえるんでしょうか??
質問なんですが、失業保険は所得税かかるともらえないのでしょうか?
所得税が上がると、ハローワークにはわかるものなのでしょうか?
?
派遣会社には失業保険もらっているからと言うことで、週に20時間までと契約書出してもらい、ハローワークに提出しました。
先月派遣会社が調整出来ます、大丈夫ですと言うので、土日以外に働いたところ、給料が96,000円でした。
明細が今見れないのでなんとも言えませんが、所得税は88,000円からかかると聞いた事があります。
なんだかダラダラ申し訳ないですが、要は、所得税がかかっても、週に20時間も守っていれば失業保険はらえるんでしょうか??
所得税がかかっても週20時間未満であればいです(20時間以下ではだめで、未満です)
週20時間以上になると就職したとみなされます。
週20時間以上になると就職したとみなされます。
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