試用期間過ぎた後に、1ヵ月後に契約を終了させるといわれました。解雇無効か会社都合による退職したいと考えております。
どのように会社と交渉していけばいいでしょうか。。
今年の1月から、以前客先として常駐していた会社へ入社しました。職種はSEです。
入社時の契約書は雇用期間は1/1~3/31となっており、時期が経過すれば、正社員となるものだろうと認識していました。そして、
特に何も言われることなく、勤務を継続してきましましたが、昨日(4/7)に会社側との面談があり、以下の理由から契約を1ヶ月後に満了させると言われました。
・求められるスキルレベルを有しておらず、結果を出せていない
・勤怠が悪い
プロジェクトで求められるレベルにはまだ達していないと思っておりましたが、それでも自分になりに努力はしてきたつもりです。
勤怠についても、連絡を行った上での遅刻を数回と、インフルエンザによる欠勤が4回ある程度です。
私に問題がないとは言えませんが、解雇になりえるほどの理由は思えませんし、契約書で定められている雇用期間中に
契約の話がされず、そのまま勤務を継続させられている事にも納得がいきません。
また、このまま会社の言いなりになって1ヵ月後に契約満了とさせられた場合には、自己都合退職と処理され失業保険の給付時期にも影響が出そうで大変不安です。
つきましては、解雇無効か会社都合による退職として処理してもらえるように会社と交渉を行っていきたいのですが、
どういった流れで進めていくのがベストでしょうか。
週明けに労働基準監督署には相談に行くつもりですが、調べていると中々動いてくれないように見受けられましたので
皆様のお知恵を拝借出来ればと思い投稿しました。
よろしくお願いします。
どのように会社と交渉していけばいいでしょうか。。
今年の1月から、以前客先として常駐していた会社へ入社しました。職種はSEです。
入社時の契約書は雇用期間は1/1~3/31となっており、時期が経過すれば、正社員となるものだろうと認識していました。そして、
特に何も言われることなく、勤務を継続してきましましたが、昨日(4/7)に会社側との面談があり、以下の理由から契約を1ヶ月後に満了させると言われました。
・求められるスキルレベルを有しておらず、結果を出せていない
・勤怠が悪い
プロジェクトで求められるレベルにはまだ達していないと思っておりましたが、それでも自分になりに努力はしてきたつもりです。
勤怠についても、連絡を行った上での遅刻を数回と、インフルエンザによる欠勤が4回ある程度です。
私に問題がないとは言えませんが、解雇になりえるほどの理由は思えませんし、契約書で定められている雇用期間中に
契約の話がされず、そのまま勤務を継続させられている事にも納得がいきません。
また、このまま会社の言いなりになって1ヵ月後に契約満了とさせられた場合には、自己都合退職と処理され失業保険の給付時期にも影響が出そうで大変不安です。
つきましては、解雇無効か会社都合による退職として処理してもらえるように会社と交渉を行っていきたいのですが、
どういった流れで進めていくのがベストでしょうか。
週明けに労働基準監督署には相談に行くつもりですが、調べていると中々動いてくれないように見受けられましたので
皆様のお知恵を拝借出来ればと思い投稿しました。
よろしくお願いします。
●あなたが、問題としたいのは、
①正社員になりたいのか?
②退職となっても、離職理由が会社都合になればよい
の、どちらでしょうか?
②だけが問題とされているのであれば。
【契約満了】ということは、【会社都合(特定受給資格者)】による退職ですよ?
●ちょっと厳しいことを書かせていただきます。
確かに、解雇というのは簡単には出来ません。
ですが、【合理的判断】がある場合は解雇もできます。
①正直、3ケ月弱で遅刻が数回、欠勤が4回というのは【ある程度】という簡単なものではなく、【多すぎます】よ。
どのような会社で今まで勤めていらっしゃったかは分かりませんが、連絡をいれたからよいだろう?というような感覚はおかしいです。
まして、試用期間中であるにも関わらず。。。です
一般的に試用期間中に、遅刻をするのは常識的に考えられませんし、評価が悪くなって当然だと思います。
【解雇になりえる理由ではない】と思っていらっしゃるようですが、解雇理由にはなるのです
ただし、解雇に至るまでには指導や減給など【企業として指導】する努力が必要であり、それをしても改善されないようならば【懲戒解雇】とできるのですよ。
今回は、その企業努力がありませんでしたが、試用期間だから。。。という判断でしなかったとも考えられます
(その行為が正当だとはいいません)
②レベルについては、あなたは努力をしてきたかも知れませんが、会社が求めるのは【給与に見合ったレベル】であり、【プロジェクトで役立つレベル】が【今】あることなのです。
あなたが、努力をしているとかしていないとかは、あなた自身だけのことであり、会社にとっては即戦力にならないのであれば雇用しておく意味がないのだと思いますよ?
仮に、面接なりで 自分にはこれだけのスキルがあります。。。と言っておきながら、実はそのスキルはなかった。
と、なりますと、職能の虚偽となりますから解雇理由にもなりかねません。
●監督署に【解雇された】と訴えても
①②の状況を会社が主張し、契約満了が1ケ月先での【契約満了】の場合は、監督署では判断ができないと思います。
(判断は、監督署が行いますのでここでは断言はできませんが)
①②を合理的判断だと取られた場合は、ご自身で民事訴訟を起しての撤回となります。
●失業保険を。。。との事情は察しますが、離職理由が【契約満了】ではなく、【解雇】となった場合、
今後の履歴書にも【解雇】とかかなければいけません。
これを、一身上の都合、契約満了。。。と書きますと【職歴詐称】となり、今後の会社においても解雇の対象になりますよ?
ですから、通常の会社は(違法行為をしている会社は除き)解雇する社員のことを考えて、自己都合退職としてくれるのです。
●失業保険
雇用保険には、何ケ月加入されていますか?
会社都合であっても、(1ケ月11日以上の出勤)×6ケ月の加入期間が必要です。
こちらの会社だけであるならば、どちらにしましても受給の権利は発生していませんよ?
●監督署で却下された場合は、
会社からの離職票(離職項目がどの欄になっているかは分かりませんが)と試用期間中の雇用契約書を持参して、ハローワークで交渉するしかありません。
継続雇用されたいのでれば、有給休暇の権利ができるまでは遅刻や欠勤はされない方がよいですよ。
参考になりましたら幸いです
①正社員になりたいのか?
②退職となっても、離職理由が会社都合になればよい
の、どちらでしょうか?
②だけが問題とされているのであれば。
【契約満了】ということは、【会社都合(特定受給資格者)】による退職ですよ?
●ちょっと厳しいことを書かせていただきます。
確かに、解雇というのは簡単には出来ません。
ですが、【合理的判断】がある場合は解雇もできます。
①正直、3ケ月弱で遅刻が数回、欠勤が4回というのは【ある程度】という簡単なものではなく、【多すぎます】よ。
どのような会社で今まで勤めていらっしゃったかは分かりませんが、連絡をいれたからよいだろう?というような感覚はおかしいです。
まして、試用期間中であるにも関わらず。。。です
一般的に試用期間中に、遅刻をするのは常識的に考えられませんし、評価が悪くなって当然だと思います。
【解雇になりえる理由ではない】と思っていらっしゃるようですが、解雇理由にはなるのです
ただし、解雇に至るまでには指導や減給など【企業として指導】する努力が必要であり、それをしても改善されないようならば【懲戒解雇】とできるのですよ。
今回は、その企業努力がありませんでしたが、試用期間だから。。。という判断でしなかったとも考えられます
(その行為が正当だとはいいません)
②レベルについては、あなたは努力をしてきたかも知れませんが、会社が求めるのは【給与に見合ったレベル】であり、【プロジェクトで役立つレベル】が【今】あることなのです。
あなたが、努力をしているとかしていないとかは、あなた自身だけのことであり、会社にとっては即戦力にならないのであれば雇用しておく意味がないのだと思いますよ?
仮に、面接なりで 自分にはこれだけのスキルがあります。。。と言っておきながら、実はそのスキルはなかった。
と、なりますと、職能の虚偽となりますから解雇理由にもなりかねません。
●監督署に【解雇された】と訴えても
①②の状況を会社が主張し、契約満了が1ケ月先での【契約満了】の場合は、監督署では判断ができないと思います。
(判断は、監督署が行いますのでここでは断言はできませんが)
①②を合理的判断だと取られた場合は、ご自身で民事訴訟を起しての撤回となります。
●失業保険を。。。との事情は察しますが、離職理由が【契約満了】ではなく、【解雇】となった場合、
今後の履歴書にも【解雇】とかかなければいけません。
これを、一身上の都合、契約満了。。。と書きますと【職歴詐称】となり、今後の会社においても解雇の対象になりますよ?
ですから、通常の会社は(違法行為をしている会社は除き)解雇する社員のことを考えて、自己都合退職としてくれるのです。
●失業保険
雇用保険には、何ケ月加入されていますか?
会社都合であっても、(1ケ月11日以上の出勤)×6ケ月の加入期間が必要です。
こちらの会社だけであるならば、どちらにしましても受給の権利は発生していませんよ?
●監督署で却下された場合は、
会社からの離職票(離職項目がどの欄になっているかは分かりませんが)と試用期間中の雇用契約書を持参して、ハローワークで交渉するしかありません。
継続雇用されたいのでれば、有給休暇の権利ができるまでは遅刻や欠勤はされない方がよいですよ。
参考になりましたら幸いです
わからないので教えて下さい。明日で育児のため十数年働いた会社を退職するのですが 失業保険を貰おうと思っています。
育児で失業保険を貰う時延長されると書いてありましたがその間失業保険を貰うまでは旦那の扶養に入らない方がいいんですか?やはり国民年金や国民保険を賭けなくては 失業保険を貰えないのでしょうか ちなみに退職金を貰うのですが 旦那の扶養だと年末調整で引っ掛かるのでしょうか?誰か 教えて下さい。
育児で失業保険を貰う時延長されると書いてありましたがその間失業保険を貰うまでは旦那の扶養に入らない方がいいんですか?やはり国民年金や国民保険を賭けなくては 失業保険を貰えないのでしょうか ちなみに退職金を貰うのですが 旦那の扶養だと年末調整で引っ掛かるのでしょうか?誰か 教えて下さい。
①育児が原因で退職される場合、3歳になるまで失業保険の受給期間が延長されます。働ける状態になったら手続きをしてその後失業給付を受給することになります。延長している間は給付は受けられません。
②失業給付をもらうまで旦那さんの扶養に入らない方がいいかどうかですが、そもそも失業給付を受けていると扶養に入れない会社もあります。ご注意ください。
③失業保険と国民年金、国民健康保険はリンクしていません。失業の場合は、減免や免除などができる場合があります。
また、旦那さんの扶養に入ることができれば国民年金も国民健康保険も個人で払う必要はありません。入れない場合は、国民年金は未納となり、国民健康保険は滞納となります。住民税の支払いもありますよ。
④退職金は、退職金支給時に税金の支払いをするので影響が出ないはずです。ただ、退職金の金額によっては確定申告をしたら税金が戻ってくる場合もあります。
4月以降に法律が変わっているものもありますのでお住まいの役所やハローワーク、税務署などに念のため確認されることをお勧めします。
②失業給付をもらうまで旦那さんの扶養に入らない方がいいかどうかですが、そもそも失業給付を受けていると扶養に入れない会社もあります。ご注意ください。
③失業保険と国民年金、国民健康保険はリンクしていません。失業の場合は、減免や免除などができる場合があります。
また、旦那さんの扶養に入ることができれば国民年金も国民健康保険も個人で払う必要はありません。入れない場合は、国民年金は未納となり、国民健康保険は滞納となります。住民税の支払いもありますよ。
④退職金は、退職金支給時に税金の支払いをするので影響が出ないはずです。ただ、退職金の金額によっては確定申告をしたら税金が戻ってくる場合もあります。
4月以降に法律が変わっているものもありますのでお住まいの役所やハローワーク、税務署などに念のため確認されることをお勧めします。
夫の転勤による退職後の手続き
夫の転勤による転居に伴い、3月に会社を退社することになりました。
退社後は失業(雇用)保険を受給し、
その後転職活動の状況によっては夫の扶養に入る予定です。
調べた範囲で間違いがないか不安です。
①3月 末日退社
②4月 厚生年金から国民年金への切替
健保保険から任意継続保険or国民健康保険への切替
会社から離職票を受け取り後、最寄り(転居先)のハローワークにて登録と失業保険申請
③5月 「特定受給資格者」に該当するかと思います。7日間の待機後、失業保険受給開始(90日)
④5月~9月 ハローワークに認定日訪問、転職活動、失業保険受給
⑤10月 失業保険受給終了。1月からの収入が103万以下のため夫の会社へ扶養手続
転居先は飛行機で行かなければいけない距離のため、
「 配偶者の事業主の命による転勤若しくは出向又は配偶者の再就職に伴う別居の回避」 に該当し、3ヶ月の給付制限無を想定しております。
雇用保険は退社前にA社にて18か月、B社にて12か月連続して加入してましたので、失業保険の受給資格は満たしていると思います。
初めてのことで戸惑っております。
よろしくお願い致します。
夫の転勤による転居に伴い、3月に会社を退社することになりました。
退社後は失業(雇用)保険を受給し、
その後転職活動の状況によっては夫の扶養に入る予定です。
調べた範囲で間違いがないか不安です。
①3月 末日退社
②4月 厚生年金から国民年金への切替
健保保険から任意継続保険or国民健康保険への切替
会社から離職票を受け取り後、最寄り(転居先)のハローワークにて登録と失業保険申請
③5月 「特定受給資格者」に該当するかと思います。7日間の待機後、失業保険受給開始(90日)
④5月~9月 ハローワークに認定日訪問、転職活動、失業保険受給
⑤10月 失業保険受給終了。1月からの収入が103万以下のため夫の会社へ扶養手続
転居先は飛行機で行かなければいけない距離のため、
「 配偶者の事業主の命による転勤若しくは出向又は配偶者の再就職に伴う別居の回避」 に該当し、3ヶ月の給付制限無を想定しております。
雇用保険は退社前にA社にて18か月、B社にて12か月連続して加入してましたので、失業保険の受給資格は満たしていると思います。
初めてのことで戸惑っております。
よろしくお願い致します。
〉健保保険から任意継続保険or国民健康保険への切替
→健康保険(被保険者)から、健康保険の任意継続(被保険者)or国民健康保険への切替
※期限が何日以内で、どこに届け出をし、どういう書類が必要かは、ご存じでしょうか?
〉③5月 「特定受給資格者」に該当するかと思います。7日間の待機後、失業保険受給開始(90日)
・なったとしても、「特定理由離職者」です。「特定受給資格者」にはなりません。
・7日間の「待期」です。
・所定給付日数は加入期間等によって変わります。
スムーズに進めば4月から受給できるのではなくて?
〉10月 失業保険受給終了。1月からの収入が103万以下のため夫の会社へ扶養手続
・5月から受け始めたとしても、(連続して受けたなら)9月何日かで受給終了すると思いますが?
・「受給中は“扶養”になれない」の“扶養”は、健康保険の被扶養者と年金の第3号被保険者です。税の控除対象配偶者ではありません。
・受給最終日の翌日から被扶養者・第3号被保険者になることが可能です。実際の手続きは最終の認定日に受給終了の証明をもらってからになるでしょうが、認定はさかのぼってされます。
〉A社にて18か月、B社にて12か月連続して加入してましたので、失業保険の受給資格は満たしていると思います。
・「離職日以前2年間に存在する被保険者期間を数える」、「A社離職後、職安で求職登録しているなら、その期間は算入されない」ということは理解されているでしょうか?
・「被保険者期間」とは、単に「雇用保険に加入していた期間」ではなく、(加入していて)賃金支払基礎日数が11日以上あるものを「1ヶ月」と数えます。
また、「月」は離職日からさかのぼります(末日退職なら暦月と同じですが)。
さらに、例えば「4月1日~3月31日」でないと「12ヶ月」にはなりません。「4月2日~3月31日」では足りないのです。
→健康保険(被保険者)から、健康保険の任意継続(被保険者)or国民健康保険への切替
※期限が何日以内で、どこに届け出をし、どういう書類が必要かは、ご存じでしょうか?
〉③5月 「特定受給資格者」に該当するかと思います。7日間の待機後、失業保険受給開始(90日)
・なったとしても、「特定理由離職者」です。「特定受給資格者」にはなりません。
・7日間の「待期」です。
・所定給付日数は加入期間等によって変わります。
スムーズに進めば4月から受給できるのではなくて?
〉10月 失業保険受給終了。1月からの収入が103万以下のため夫の会社へ扶養手続
・5月から受け始めたとしても、(連続して受けたなら)9月何日かで受給終了すると思いますが?
・「受給中は“扶養”になれない」の“扶養”は、健康保険の被扶養者と年金の第3号被保険者です。税の控除対象配偶者ではありません。
・受給最終日の翌日から被扶養者・第3号被保険者になることが可能です。実際の手続きは最終の認定日に受給終了の証明をもらってからになるでしょうが、認定はさかのぼってされます。
〉A社にて18か月、B社にて12か月連続して加入してましたので、失業保険の受給資格は満たしていると思います。
・「離職日以前2年間に存在する被保険者期間を数える」、「A社離職後、職安で求職登録しているなら、その期間は算入されない」ということは理解されているでしょうか?
・「被保険者期間」とは、単に「雇用保険に加入していた期間」ではなく、(加入していて)賃金支払基礎日数が11日以上あるものを「1ヶ月」と数えます。
また、「月」は離職日からさかのぼります(末日退職なら暦月と同じですが)。
さらに、例えば「4月1日~3月31日」でないと「12ヶ月」にはなりません。「4月2日~3月31日」では足りないのです。
失業保険の受給に関してなのですが説明会で聞いてもよく解らなかったので教えてください。
前回の認定日から次の認定日までの日数分が手当てとして支給されますがこれは仕事が見つかるまで所定給付日数の90日間分は1ヶ月に1回の認定日ごとに頂けるという様に理解してよいのですか?
前回の認定日から次の認定日までの日数分が手当てとして支給されますがこれは仕事が見つかるまで所定給付日数の90日間分は1ヶ月に1回の認定日ごとに頂けるという様に理解してよいのですか?
受給カードにある金額が認定日から次の認定日までの日数分が振り込まれますよ。ただ認定日の当日ではなく5~7日後になるとおもいますが・・・・
貴方の場合は、3~4回に分けて金額×90が振り込まれます。但し、途中で収入があった場合は引かれます。(自己申告ですが)また、その間に就職が決まれば受給資格が無くなります。
貴方の場合は、3~4回に分けて金額×90が振り込まれます。但し、途中で収入があった場合は引かれます。(自己申告ですが)また、その間に就職が決まれば受給資格が無くなります。
失業保険延長についてご教授願いたいです。来年2015.4月に主人の海外赴任が決まりました。
来年2015.4月に主人の海外赴任が決まりました。
私は正社員で1991.4入社で?2000.3退職しました。
翌月2000.4転職 (正社員採用です)?2015.4 月か8月 に海外赴任のため退職予定です。(仕事の調整でどちらかにしようと思っています)
通算23年ほど正社員として働いてきて一度も失業保険をもらっていません
海外赴任同行の場合は延長3年か4年可能と聞きました。
受給期間300日か360日あると思うのですが、90日の事例は多いのですが、300日か360日の事例がネットで見つけることができずこの場をお借りしましてお聞きいたします。
海外赴任期間は2015.4か8月から2019.4月の5年の予定です。
子どもが4月まで海外にいると高校3年になるので少し早めに帰国も視野に入れています。
帰国後私は47歳になっていますので正社員での就職は年齢が年齢だけに難しいかもと思っています。
が働きたいと考えています。
この場合失業保険は再就職までもらえる方法はありますでしょうか?
来年2015.4月に主人の海外赴任が決まりました。
私は正社員で1991.4入社で?2000.3退職しました。
翌月2000.4転職 (正社員採用です)?2015.4 月か8月 に海外赴任のため退職予定です。(仕事の調整でどちらかにしようと思っています)
通算23年ほど正社員として働いてきて一度も失業保険をもらっていません
海外赴任同行の場合は延長3年か4年可能と聞きました。
受給期間300日か360日あると思うのですが、90日の事例は多いのですが、300日か360日の事例がネットで見つけることができずこの場をお借りしましてお聞きいたします。
海外赴任期間は2015.4か8月から2019.4月の5年の予定です。
子どもが4月まで海外にいると高校3年になるので少し早めに帰国も視野に入れています。
帰国後私は47歳になっていますので正社員での就職は年齢が年齢だけに難しいかもと思っています。
が働きたいと考えています。
この場合失業保険は再就職までもらえる方法はありますでしょうか?
会社都合退職の離職理由があるのですか?配偶者の転勤ですか、これは特定理由離職者。
これなら、300でも360日でもありません、150日です。
※厚労省の文書が非常に分かり辛いのですが、加入期間が12ヶ月ない場合は特定受給資格者同等の給付日数になる・・つまり12ケ月ない場合は両者、90日です。
少々早く帰ってくれば、150日は消化できると思います。
これなら、300でも360日でもありません、150日です。
※厚労省の文書が非常に分かり辛いのですが、加入期間が12ヶ月ない場合は特定受給資格者同等の給付日数になる・・つまり12ケ月ない場合は両者、90日です。
少々早く帰ってくれば、150日は消化できると思います。
失業保険の特定受給者資格についての質問です。特定受給者資格の判断基準に、『毎月決まって支払われるべき賃金の全額が所定の賃金支払日より遅れて支払われたという事実が2回以上以上連続した場合』とありますが、
但し書きに、『給料の支払い遅れがあったり、少なく支払われた最初の月から数えて、1年以内の退職(離職)にしか適用されません。』とあります。私は現在従業員10名程度の小企業に勤務しておりますが、2年程前から給与支払い遅延が慢性的に起きております。50才を越え再就職のあてもなく甘受しておりましたが、今年は6月分10月分の給与を受け取っていません。9月分だけは珍しく(1年半以上ぶりです。体調を崩し半月程休んだ為、金額が少ない事もあります。)支払い期日に支払われました。会社は賃金遅延の一方でハローワークに常に求人を出し(トライアル雇用助成金目当てと思われます)3ヶ月で解雇しています。そういったやり方につくずく嫌気がさし、生活にも困るため退職を考えています。私が2年もの間支払い遅延を甘受したため特定受給者資格の判断基準に該当するかどうか分かりません。
9月に一回だけ期日に支払われた事実は、10月は但し書きの『支払い遅れがあった最初の月』に該当するのでしょうか?
回答をよろしくお願いします。
但し書きに、『給料の支払い遅れがあったり、少なく支払われた最初の月から数えて、1年以内の退職(離職)にしか適用されません。』とあります。私は現在従業員10名程度の小企業に勤務しておりますが、2年程前から給与支払い遅延が慢性的に起きております。50才を越え再就職のあてもなく甘受しておりましたが、今年は6月分10月分の給与を受け取っていません。9月分だけは珍しく(1年半以上ぶりです。体調を崩し半月程休んだ為、金額が少ない事もあります。)支払い期日に支払われました。会社は賃金遅延の一方でハローワークに常に求人を出し(トライアル雇用助成金目当てと思われます)3ヶ月で解雇しています。そういったやり方につくずく嫌気がさし、生活にも困るため退職を考えています。私が2年もの間支払い遅延を甘受したため特定受給者資格の判断基準に該当するかどうか分かりません。
9月に一回だけ期日に支払われた事実は、10月は但し書きの『支払い遅れがあった最初の月』に該当するのでしょうか?
回答をよろしくお願いします。
ご指摘の件は、受給制限のない自己都合退職とも言われ、平成5年1月26日に、厚生労働省が示した基準によるものです。(職発26号)
従来から、自己都合退職での受給制限の可否は、ハローワークの裁量で判断できることになっていましたが、全国的に基準を統一するための指針として定めたものです。
現在でも受給制限の可否は、ハローワークの裁量ですが、この通達で有る程度は体系的に判断されることになりました。
裁量である以上、全てが杓子定規に判断されるのではなく、恒常的な遅れが有れば、確実に認められるケースと思われます。極端に言えば、隔月で恒常的に遅れていると言うのは、条文だけを見れば該当しないのですが、労働者保護の観点から言えば、認められて当然と判断できます。
判断はハローワークですので、直接相談されるのが一番ではないでしょうか。
従来から、自己都合退職での受給制限の可否は、ハローワークの裁量で判断できることになっていましたが、全国的に基準を統一するための指針として定めたものです。
現在でも受給制限の可否は、ハローワークの裁量ですが、この通達で有る程度は体系的に判断されることになりました。
裁量である以上、全てが杓子定規に判断されるのではなく、恒常的な遅れが有れば、確実に認められるケースと思われます。極端に言えば、隔月で恒常的に遅れていると言うのは、条文だけを見れば該当しないのですが、労働者保護の観点から言えば、認められて当然と判断できます。
判断はハローワークですので、直接相談されるのが一番ではないでしょうか。
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