失業保険と扶養について教えて下さい。
この度、妊娠が発覚して結婚し(でき婚です)会社を退職しました。
産後は働きたいので、失業保険は申請延長したいと思います。
ここで質問なのですが、出産し再就職できる期間(産後8週)までは旦那さんの扶養に入っていたいと考えたのですが、一旦扶養に入ってしまった場合、失業保険は頂けるのでしょうか。
よろしくお願いします。
この度、妊娠が発覚して結婚し(でき婚です)会社を退職しました。
産後は働きたいので、失業保険は申請延長したいと思います。
ここで質問なのですが、出産し再就職できる期間(産後8週)までは旦那さんの扶養に入っていたいと考えたのですが、一旦扶養に入ってしまった場合、失業保険は頂けるのでしょうか。
よろしくお願いします。
受給期間の延長と社会保険扶養、税扶養は関係ありません。
産後8週は、御存知の通り、労基法で就業が禁じられていますが、その後、延長を解除し、求職活動、失業給付金の受給は可能です。
赤ちゃんがいて、求職活動が出来るのか!の回答が稀にありますが、厚労省はママの就業を促進しており、マザーズハローワークは増えています、携帯なので、サイトを貼れないのが残念ですが。(マザーズハローワークはママの就職を応援するハローワークです)
是非ご利用下さい、ただ、受給中は一旦、社会保険扶養から外れます、基本日当日額が3612円以上の場合ですが、まず正社員からの退職なら、該当すると思います、受給中は国保、国民年金になります。
(税込給与が約14万で3612円を超えます)
産後8週は、御存知の通り、労基法で就業が禁じられていますが、その後、延長を解除し、求職活動、失業給付金の受給は可能です。
赤ちゃんがいて、求職活動が出来るのか!の回答が稀にありますが、厚労省はママの就業を促進しており、マザーズハローワークは増えています、携帯なので、サイトを貼れないのが残念ですが。(マザーズハローワークはママの就職を応援するハローワークです)
是非ご利用下さい、ただ、受給中は一旦、社会保険扶養から外れます、基本日当日額が3612円以上の場合ですが、まず正社員からの退職なら、該当すると思います、受給中は国保、国民年金になります。
(税込給与が約14万で3612円を超えます)
失業保険に関する質問です。
①H19年11月末に妊娠出産育児を理由に受給期間延長申請のみ提出
②自己都合退職である
③雇用保険受給手続きはおこなっていない
④希望の求人が出てきたのでハローワークにて紹介状をもらった
⑤④の求人に就職出来るのはかなり厳しそう
上記のような状況で
A.ハローワークで紹介状をもらっているため、受給期間延長の解除とみなされるのか
B.雇用保険手続きの申請を行った場合、待機期間(7日+3ケ月)は発生するのか
C.Bの待機期間が発生しない場合、求職活動先で面接受験後(内定が出る前)に雇用保険受給申請を行った場合、不正受給に該当するのか
抽象的ですが上記3点ご教授願います。
①H19年11月末に妊娠出産育児を理由に受給期間延長申請のみ提出
②自己都合退職である
③雇用保険受給手続きはおこなっていない
④希望の求人が出てきたのでハローワークにて紹介状をもらった
⑤④の求人に就職出来るのはかなり厳しそう
上記のような状況で
A.ハローワークで紹介状をもらっているため、受給期間延長の解除とみなされるのか
B.雇用保険手続きの申請を行った場合、待機期間(7日+3ケ月)は発生するのか
C.Bの待機期間が発生しない場合、求職活動先で面接受験後(内定が出る前)に雇用保険受給申請を行った場合、不正受給に該当するのか
抽象的ですが上記3点ご教授願います。
そうですね。働ける状態である(だから紹介状を貰った)とみなされるので、少なくとも紹介状をもらった前日までしか延長とはならないでしょう。
それよりも前に実際に仕事探しをしている日があれば、その日までとなります。
雇用保険手続きは、まだお仕事が決まっていないので明日にでも手続きされる方がよいと思いますが、当然待期は発生します。
これはどんな場合も省略できません。
給付制限3カ月はあなたが申請期間内に申請しているか等も見られるので安定所でお尋ねください。
申請期限内に延長手続きをされており、退職理由も出産育児の為ということであれば多分給付制限はかからないと思いますが、私は安定所の方ではないのでお約束できませんし・・
今の時点で申請をすることは不正には当たりません。
もし内定を貰っているのに手続きをしたりすれば、それは不正となるでしょう。
ご参考になさってください。
それよりも前に実際に仕事探しをしている日があれば、その日までとなります。
雇用保険手続きは、まだお仕事が決まっていないので明日にでも手続きされる方がよいと思いますが、当然待期は発生します。
これはどんな場合も省略できません。
給付制限3カ月はあなたが申請期間内に申請しているか等も見られるので安定所でお尋ねください。
申請期限内に延長手続きをされており、退職理由も出産育児の為ということであれば多分給付制限はかからないと思いますが、私は安定所の方ではないのでお約束できませんし・・
今の時点で申請をすることは不正には当たりません。
もし内定を貰っているのに手続きをしたりすれば、それは不正となるでしょう。
ご参考になさってください。
失業保険
失業保険、扶養について教えてください。
お恥ずかしいことに全くの無知なので、分かりやすい説明お願いします
私は5月に入籍し、勤めていた会社を10月に退職しました。
勤
めていたときは、歯科医師国保でしたが、現在主人の扶養に入り組合保険です。
現在、失業保険待機期間中で給付は3月から90日間の予定です。
そこで質問なのですが、
職業安定所の説明によると、給付期間中は扶養にはいれないため自分で国保に加入する必要があるとのことでした。
本当に無知で申し訳ないんですが…
給付期間中は、どのような手続きが必要なのでしょうか?
また、11月から扶養になった際、主人の会社が手続きをしてくれたようですが、何々が毎月扶養として支払われているのですか?
もう1つ教えて欲しいのですが、
給付期間中に妊娠が発覚した場合、期間の延長ができると思うのですが、その際は扶養手続きはどうなりますか?
待機期間中(扶養の保険)→給付中(国保)→妊娠のため延長(扶養の保険)→出産後給付中(国保)→給付終了(扶養の保険)→就職決まり次第(会社の保険か国保)
ってことでしょうか?
失業保険、扶養について教えてください。
お恥ずかしいことに全くの無知なので、分かりやすい説明お願いします
私は5月に入籍し、勤めていた会社を10月に退職しました。
勤
めていたときは、歯科医師国保でしたが、現在主人の扶養に入り組合保険です。
現在、失業保険待機期間中で給付は3月から90日間の予定です。
そこで質問なのですが、
職業安定所の説明によると、給付期間中は扶養にはいれないため自分で国保に加入する必要があるとのことでした。
本当に無知で申し訳ないんですが…
給付期間中は、どのような手続きが必要なのでしょうか?
また、11月から扶養になった際、主人の会社が手続きをしてくれたようですが、何々が毎月扶養として支払われているのですか?
もう1つ教えて欲しいのですが、
給付期間中に妊娠が発覚した場合、期間の延長ができると思うのですが、その際は扶養手続きはどうなりますか?
待機期間中(扶養の保険)→給付中(国保)→妊娠のため延長(扶養の保険)→出産後給付中(国保)→給付終了(扶養の保険)→就職決まり次第(会社の保険か国保)
ってことでしょうか?
まず、御主人の会社で、いつから扶養からはずれるか確認下さい、健保組合により様々です、確認後会社で資格喪失の手続きをして頂きましょう、扶養に関することは、会社で手続き出来ますので、受給資格証のコピーを会社に渡せば、簡単だと思います。
扶養から外れるのが、給付制限の翌日と仮定しますが、お住まいの役所で、国保加入には離職票で良いのか、健康保険の資格喪失証が必要か、確認して下さい、私の市では離職票で国保加入手続きは出来ます。
給付制限明けが3月なら、受給は、3月から5月の途中までですよね、国保加入は3月から4月の2ヶ月です、健康保険等社会保険は、月末在籍時の保険料を支払いますので5月末日は扶養です。
また妊娠した場合は、書かれた通りで結構ですが、支給が止められるのは、出産予定日6週前、出産後8週のみ労基法により、就業出来ないと期間と定められており、ハローワークもこの間のみ、支給を止めます。
延長する、しないは、ご本人次第です。
国民年金も、お忘れなく、国保加入時に年金手帳も持参下さい。
扶養から外れるのが、給付制限の翌日と仮定しますが、お住まいの役所で、国保加入には離職票で良いのか、健康保険の資格喪失証が必要か、確認して下さい、私の市では離職票で国保加入手続きは出来ます。
給付制限明けが3月なら、受給は、3月から5月の途中までですよね、国保加入は3月から4月の2ヶ月です、健康保険等社会保険は、月末在籍時の保険料を支払いますので5月末日は扶養です。
また妊娠した場合は、書かれた通りで結構ですが、支給が止められるのは、出産予定日6週前、出産後8週のみ労基法により、就業出来ないと期間と定められており、ハローワークもこの間のみ、支給を止めます。
延長する、しないは、ご本人次第です。
国民年金も、お忘れなく、国保加入時に年金手帳も持参下さい。
失業保険について。介護が理由で退職し、今年3月に職安に行きましたら延長給付になりました。3年も無職でいると、高齢の就職困難者になりそうです。
現在、延長給付中ですが、そろそろ落ち着いたので職安で仕事探ししようかと思いますが、失業給付(給付額や、日数や制限など)について、何か変わった点(改正)はありましたでしょうか?。お詳しい方どしどし教えて下さい。
現在、延長給付中ですが、そろそろ落ち着いたので職安で仕事探ししようかと思いますが、失業給付(給付額や、日数や制限など)について、何か変わった点(改正)はありましたでしょうか?。お詳しい方どしどし教えて下さい。
今年の3月以降に質問者さんの給付に関わる法改正事項はありません。
ただし、アルバイトをした日の、その日当を失業のお手当から差し引くにあたっての控除額が毎年8月に見直されるのですが、今年は1,299円から1,296円に引き下げられているものの大きな変更事項と言うほどのことはなく、しかも1日の日当額がさほどでもないアルバイトを受給開始後にやらない限り、関係のない話です。
法改正がなされる日より前に失業給付の手続きを終え、そのまま延長手続きも行った後の解除では、当初の手続き日に適用された給付額、日数がそのまま通用します。すべてを延長解除日ではなく「離職(翌)日基準」で考えるためで、改正の影響を元から受けないんです・・・
-補足に対して-
延長の制度は「すぐ就業できないことの理由」を必要としますが、親族の介護のために就業できないと申請されたわけですから、延長解除に当たって「施設入り」や「死亡届」の理由でもないと、給付延長を申請した意義が失われてしまいますよね。
ただし、「他の親族が代わりに介護を引き受けてくれることになり、働けることになった」という理屈も成り立ちます。実際にどこまでの証明を求められるか分かりませんが、使われるならこの口実です・・・
ただし、アルバイトをした日の、その日当を失業のお手当から差し引くにあたっての控除額が毎年8月に見直されるのですが、今年は1,299円から1,296円に引き下げられているものの大きな変更事項と言うほどのことはなく、しかも1日の日当額がさほどでもないアルバイトを受給開始後にやらない限り、関係のない話です。
法改正がなされる日より前に失業給付の手続きを終え、そのまま延長手続きも行った後の解除では、当初の手続き日に適用された給付額、日数がそのまま通用します。すべてを延長解除日ではなく「離職(翌)日基準」で考えるためで、改正の影響を元から受けないんです・・・
-補足に対して-
延長の制度は「すぐ就業できないことの理由」を必要としますが、親族の介護のために就業できないと申請されたわけですから、延長解除に当たって「施設入り」や「死亡届」の理由でもないと、給付延長を申請した意義が失われてしまいますよね。
ただし、「他の親族が代わりに介護を引き受けてくれることになり、働けることになった」という理屈も成り立ちます。実際にどこまでの証明を求められるか分かりませんが、使われるならこの口実です・・・
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