失業保険期間アルバイトの申告について
年始年末の関係で認定日→次回認定日まで36日間ありますが、残数は21日分です。
その時、1月13日で残数21日が消化終了となりますが。
1月13日以降はバイトをしても、認定日の1月27日には申告する必要はあるのでしょうか?
どなたかよろしくお願いします。
年始年末の関係で認定日→次回認定日まで36日間ありますが、残数は21日分です。
その時、1月13日で残数21日が消化終了となりますが。
1月13日以降はバイトをしても、認定日の1月27日には申告する必要はあるのでしょうか?
どなたかよろしくお願いします。
1月27日の認定日に延長の可能性は?
延長の可能性があれば、申告しなければいけません。
延長がなければ特に申告の必要はありません。
延長の可能性があれば、申告しなければいけません。
延長がなければ特に申告の必要はありません。
失業保険について質問です
3月の上旬に部長から、
「君に仕事は与えない」
という理由で、辞めさせる事になりました。
自分は、誤っても土下座してなんとか存続して欲しいと頼んでも、
君みたいな成果を出せない社員はいらないとか、
他に仕事を探した方が良いじゃないなどと言われてしまう始末です。
その結果分けも分からないまま自分で「辞めます」と自白してしまいました。
その後、失業保険について調べてしまいましたが、
自主退社の場合は失業保険の給付は4ヶ月後からになっています。
この場合は失業保険は自主退社という形で取られるのでしょうか。
宜しくお願い致します。
3月の上旬に部長から、
「君に仕事は与えない」
という理由で、辞めさせる事になりました。
自分は、誤っても土下座してなんとか存続して欲しいと頼んでも、
君みたいな成果を出せない社員はいらないとか、
他に仕事を探した方が良いじゃないなどと言われてしまう始末です。
その結果分けも分からないまま自分で「辞めます」と自白してしまいました。
その後、失業保険について調べてしまいましたが、
自主退社の場合は失業保険の給付は4ヶ月後からになっています。
この場合は失業保険は自主退社という形で取られるのでしょうか。
宜しくお願い致します。
どうも会社は自己都合退職扱いにしたいのでしょうね、解雇等の会社都合による離職にすると何か都合の悪い事でもあるのかも知れません。
いらないとか、他の仕事を探せとか・・・、「それは辞めろと言う事ですか?、解雇と言う事ですか?」と確認して、それなら解雇通知を出すように会社に言うべきです。
ただ貴方が辞めますと言った事を持ち出すでしょうから、それは撤回することです。
お互いに口頭だけであれば、離職票に自己都合と書かれれば、離職理由についてハローワークで異議申し立ては出来るのですが、その時に会社側が解雇等と書いた書面等があれば有利にはなるのですが何もなく口頭だけの場合は「言った言わない」の水掛け論で終わる可能性が大です。
離職票がまだなら今からでもいいので会社に離職票の理由を会社都合にするように依頼することです。
それがもし受け入れられない時には「労働基準監督署に相談します」と会社に告げ、それでも自己都合とするのであれば労働基準監督署に相談へ。
いらないとか、他の仕事を探せとか・・・、「それは辞めろと言う事ですか?、解雇と言う事ですか?」と確認して、それなら解雇通知を出すように会社に言うべきです。
ただ貴方が辞めますと言った事を持ち出すでしょうから、それは撤回することです。
お互いに口頭だけであれば、離職票に自己都合と書かれれば、離職理由についてハローワークで異議申し立ては出来るのですが、その時に会社側が解雇等と書いた書面等があれば有利にはなるのですが何もなく口頭だけの場合は「言った言わない」の水掛け論で終わる可能性が大です。
離職票がまだなら今からでもいいので会社に離職票の理由を会社都合にするように依頼することです。
それがもし受け入れられない時には「労働基準監督署に相談します」と会社に告げ、それでも自己都合とするのであれば労働基準監督署に相談へ。
震災の影響による賃金低下で辞めようとおもっているのですが特定理由退職扱いしていただけるのでしょうか。
現在アルバイト2年4カ月目です。震災の影響により実働時間・時給・勤務日数が減り現職を辞めたいと思っているのですが、この場合失業保険は給付制限期間ナシ(特定理由退職者)でいただけるものでしょうか。
以前までは半年単位での契約だったのですが現在1ヵ月単位の契約になっており、賃金低下の理由でなく契約満了での自己都合退職扱いになりそうで…
・会社は大阪(本社は東京)で直接的な被害があったわけではありませんが取引先が被災し売り上げに影響が出ている状況です。
・賃金総額に関しては以前より25%ほど下がっています。
・会社側からは特に退職を奨められているわけではありません。
現在アルバイト2年4カ月目です。震災の影響により実働時間・時給・勤務日数が減り現職を辞めたいと思っているのですが、この場合失業保険は給付制限期間ナシ(特定理由退職者)でいただけるものでしょうか。
以前までは半年単位での契約だったのですが現在1ヵ月単位の契約になっており、賃金低下の理由でなく契約満了での自己都合退職扱いになりそうで…
・会社は大阪(本社は東京)で直接的な被害があったわけではありませんが取引先が被災し売り上げに影響が出ている状況です。
・賃金総額に関しては以前より25%ほど下がっています。
・会社側からは特に退職を奨められているわけではありません。
雇用保険に入っていますか?会社側に聞いて下さい
入ってないと貰えませんよ
また 記入内容からだと 通常の扱いになります
加入年月で支払い回数が決まります また自己退職すると 手続きをしてから3ヶ月は貰えません
災害地で働いてた訳ではないので適用されないと思います
では 会社側に会社都合で退職させてくれるか聞いて見るしかないですね3ヶ月間位は貰えるはずです
入ってないと貰えませんよ
また 記入内容からだと 通常の扱いになります
加入年月で支払い回数が決まります また自己退職すると 手続きをしてから3ヶ月は貰えません
災害地で働いてた訳ではないので適用されないと思います
では 会社側に会社都合で退職させてくれるか聞いて見るしかないですね3ヶ月間位は貰えるはずです
一人目の妊娠を機に会社を退職し、失業保険の延長手続きもしていました。
そして、今二人目を妊娠し5ヶ月になるんですが受給の手続きをしてしまいました。
不正受給になるんでしょうか・・・
そもそも働く意思があっての受給なことなどはわかってますが、二人目を妊娠していたらもらいに行ってはいけないとは知らず妊娠中でも仕事をしてる人もいるしいいのかと・・・ただ不正受給になるならどうすればいいんでしょうか?
そして、今二人目を妊娠し5ヶ月になるんですが受給の手続きをしてしまいました。
不正受給になるんでしょうか・・・
そもそも働く意思があっての受給なことなどはわかってますが、二人目を妊娠していたらもらいに行ってはいけないとは知らず妊娠中でも仕事をしてる人もいるしいいのかと・・・ただ不正受給になるならどうすればいいんでしょうか?
妊娠しているだけでは不正受給にはなりません。
働く意志があることをアピールすれば大丈夫です。
ただし、労働基準法で産前(予定日から)6週間以内の女性を労働させてはいけないことになっているので、臨月のおなかが目立つ状態で失業認定日にハローワークへ出かけていくのはうまくありません。
5ヶ月で求職申し込み、説明会にはもう出席しましたか?
たぶん、3ヶ月の給付制限は無しで受給出来ると思いますが、結構ギリギリですね。
補足拝見:
9月16日が最初の認定日、12月9日が最後の認定日になるのかな?
あまりおなかの目立たない服装をしてハローワークへ行って下さい。
働く意志があることをアピールすれば大丈夫です。
ただし、労働基準法で産前(予定日から)6週間以内の女性を労働させてはいけないことになっているので、臨月のおなかが目立つ状態で失業認定日にハローワークへ出かけていくのはうまくありません。
5ヶ月で求職申し込み、説明会にはもう出席しましたか?
たぶん、3ヶ月の給付制限は無しで受給出来ると思いますが、結構ギリギリですね。
補足拝見:
9月16日が最初の認定日、12月9日が最後の認定日になるのかな?
あまりおなかの目立たない服装をしてハローワークへ行って下さい。
一年間以上パート、アルバイトで働いて辞めたら国からお金が貰えるとか聞いたんですけど、失業保険とはまた別にあるんですか?教えて下さい。
一年間以上、というからには失業保険のことでしょうね。
働いている間、雇用保険に加入していなければ失業給付は出ませんけれど。
働いている間、雇用保険に加入していなければ失業給付は出ませんけれど。
旦那の転職のタイミングについて、知恵を貸して下さい。
私とお付き合いする前から現在まで約5年、派遣社員として勤めているのですが、子供が生まれたのを機に正社員として転職しようと考えていてくれます。
私は正社員で社会保険完備ですが、現在、来年5月まで育児休業期間中です。
今の現状として、旦那の社会保険に子供を扶養、私の社会保険に旦那の父親を扶養してます。
義父は年金130万、旦那の収入が250万なので、旦那側には入れられないと会社から言われたようで、私(年収330万)に入れています。
転職ですが、まずは派遣会社を退職し、失業保険を90日もらい、その後就職 と考えた場合、失業保険給付までの期間4か月を含めると最低7ケ月は無職となるので、その間の社会保険の支払いが気になります。
私は育児休業中ですが、私の扶養には出来ますか?
また、任意継続?とかのが得なのですか? 12月末退社だと、見込み年収が130万以下になるので扶養になれる とか、ネットで調べたのですが、なにぶん複雑でわかりません。
わかりにくい質問ですが、一番得?メリットのある転職月とかあれば教えて下さい。
私とお付き合いする前から現在まで約5年、派遣社員として勤めているのですが、子供が生まれたのを機に正社員として転職しようと考えていてくれます。
私は正社員で社会保険完備ですが、現在、来年5月まで育児休業期間中です。
今の現状として、旦那の社会保険に子供を扶養、私の社会保険に旦那の父親を扶養してます。
義父は年金130万、旦那の収入が250万なので、旦那側には入れられないと会社から言われたようで、私(年収330万)に入れています。
転職ですが、まずは派遣会社を退職し、失業保険を90日もらい、その後就職 と考えた場合、失業保険給付までの期間4か月を含めると最低7ケ月は無職となるので、その間の社会保険の支払いが気になります。
私は育児休業中ですが、私の扶養には出来ますか?
また、任意継続?とかのが得なのですか? 12月末退社だと、見込み年収が130万以下になるので扶養になれる とか、ネットで調べたのですが、なにぶん複雑でわかりません。
わかりにくい質問ですが、一番得?メリットのある転職月とかあれば教えて下さい。
一番に、退職についてですが、自己都合退職より、雇用期間満了(契約満了)を持って離職できないか上司と相談してみてください。
派遣社員であれば、派遣先については契約期間があるはずです。その期間満了での退職ができれば、失業給付において給付制限がないので、待期期間7日間をもって、失業給付を受けることができます。
2番目に、ご主人が退職した後の社会保険(健康保険、厚生年金)ですが、お子様をご主人の扶養に入れていますので、ご主人が退職するとお子様の保険もなくなります。すぐにあなたの扶養にできるよう会社に相談しておいてください。必要な書類もあります。退職日が決まってからで良いので、早めに確認をして、書類がそろい次第すぐにお子様の分だけでも手続きできるようにしてください。育児休業中でも関係ありません。健康保険証がなくなってしまうことのほうがお子様にとって重大です。手続きをしてもすぐに保険証は届きません。もし、可能なのであれば、今からでもお子様をあなたの扶養に切り替えておいても良いと思いますが、会社に確認してみてください。ご主人が退職予定で、収入が不安定になってしまう為とかで手続きができます。現に、育児休業中の従業員(女性)に出産したばかりの子供を従業員の扶養にしました。組合の場合は規定がありますので確認してください。
3番目にご主人をあなたの扶養に入れられるかという問題ですが、収入がなければ入れられます。また収入基準は過去に遡るのではなく、将来に向かって見込み額で判断します。よって前年がいくらであろうと130万を超えていようと関係ありません。今日から失業して収入がないのであれば、今日から扶養になります。しかし、収入の判断に失業給付が含まれます。失業給付の金額によっては扶養に入れない場合があります。基本手当日額が3612円以上だと扶養には入れません。ご主人が個人で国民健康保険、国民年金に加入しなければいけません。給付制限を受けている期間(失業給付をもらえない期間)は扶養に入れます。
現段階でかまいませんので、市区町村役場へ出向いて、ご主人が退職した場合、国民健康保険、国民年金はいくらになるのか確認してください。(扶養家族なしの金額)
ご主人の会社で、任意継続被保険者になる場合はいくらになるか確認してください。退職日が決まってからでも良いですが、退職日の翌日より20日以内に手続きをしないと任意継続被保険者にはなれません。任意継続被保険者は国民年金に加入しなければいけません。
両方の金額を元に、どちらの加入がよいか検討してください。また、任意継続被保険者は就職して会社の健康保険に加入しないかぎり強制的に2年間かけ続けることになります。扶養に入れられる期間がある。国民健康保険に加入しなければいけない期間がある。等、一時の金額で判断せず、長期的な期間の出費を考えることをお薦めします。
なお、失業保険という保険はありません。
<補足より>
やめないでくれといわれてやめないのはご主人の自由です。
2ヶ月ごとの契約更新であれば、次の更新時の契約書に、更新はしないと書いてもらえばいいです。それで契約終了です。
派遣社員であれば、派遣先については契約期間があるはずです。その期間満了での退職ができれば、失業給付において給付制限がないので、待期期間7日間をもって、失業給付を受けることができます。
2番目に、ご主人が退職した後の社会保険(健康保険、厚生年金)ですが、お子様をご主人の扶養に入れていますので、ご主人が退職するとお子様の保険もなくなります。すぐにあなたの扶養にできるよう会社に相談しておいてください。必要な書類もあります。退職日が決まってからで良いので、早めに確認をして、書類がそろい次第すぐにお子様の分だけでも手続きできるようにしてください。育児休業中でも関係ありません。健康保険証がなくなってしまうことのほうがお子様にとって重大です。手続きをしてもすぐに保険証は届きません。もし、可能なのであれば、今からでもお子様をあなたの扶養に切り替えておいても良いと思いますが、会社に確認してみてください。ご主人が退職予定で、収入が不安定になってしまう為とかで手続きができます。現に、育児休業中の従業員(女性)に出産したばかりの子供を従業員の扶養にしました。組合の場合は規定がありますので確認してください。
3番目にご主人をあなたの扶養に入れられるかという問題ですが、収入がなければ入れられます。また収入基準は過去に遡るのではなく、将来に向かって見込み額で判断します。よって前年がいくらであろうと130万を超えていようと関係ありません。今日から失業して収入がないのであれば、今日から扶養になります。しかし、収入の判断に失業給付が含まれます。失業給付の金額によっては扶養に入れない場合があります。基本手当日額が3612円以上だと扶養には入れません。ご主人が個人で国民健康保険、国民年金に加入しなければいけません。給付制限を受けている期間(失業給付をもらえない期間)は扶養に入れます。
現段階でかまいませんので、市区町村役場へ出向いて、ご主人が退職した場合、国民健康保険、国民年金はいくらになるのか確認してください。(扶養家族なしの金額)
ご主人の会社で、任意継続被保険者になる場合はいくらになるか確認してください。退職日が決まってからでも良いですが、退職日の翌日より20日以内に手続きをしないと任意継続被保険者にはなれません。任意継続被保険者は国民年金に加入しなければいけません。
両方の金額を元に、どちらの加入がよいか検討してください。また、任意継続被保険者は就職して会社の健康保険に加入しないかぎり強制的に2年間かけ続けることになります。扶養に入れられる期間がある。国民健康保険に加入しなければいけない期間がある。等、一時の金額で判断せず、長期的な期間の出費を考えることをお薦めします。
なお、失業保険という保険はありません。
<補足より>
やめないでくれといわれてやめないのはご主人の自由です。
2ヶ月ごとの契約更新であれば、次の更新時の契約書に、更新はしないと書いてもらえばいいです。それで契約終了です。
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