教えてください。飲食店に勤めています。
今月の中旬に転職が決まり、退職の旨を伝え、7月28日ぐらいまで勤務し、8月1日から次の職場で働くことになりそうです。
転職先はまず試用期間が3か月程度あり、本採用後、健康保険・厚生年金・雇用保険に加入になります。
①有給が30日間ある
②転職先はまず試用期間で保険に入らな
ということを考え、8月1日から有給消化、同時に8月1日から転職先で勤務しようと考えています。この場合失業保険の問題などどんなリスクが考えられるでしょうか??
ぜひ知識が乏しいので皆さんの意見を頂戴できればと思います。
今月の中旬に転職が決まり、退職の旨を伝え、7月28日ぐらいまで勤務し、8月1日から次の職場で働くことになりそうです。
転職先はまず試用期間が3か月程度あり、本採用後、健康保険・厚生年金・雇用保険に加入になります。
①有給が30日間ある
②転職先はまず試用期間で保険に入らな
ということを考え、8月1日から有給消化、同時に8月1日から転職先で勤務しようと考えています。この場合失業保険の問題などどんなリスクが考えられるでしょうか??
ぜひ知識が乏しいので皆さんの意見を頂戴できればと思います。
確かにご質問者様が考えられた様に、転職先で社会保険や雇用保険に加入できない状況であれば、現在の職場で8月1日から有給消化としておけば、国保に加入する必要もありませんね…
しかし、多くの会社では、就業規則で副業・兼業を禁じています。
有給消化中とはいえ、現在の職場に在籍していますので、転職先と重複している事になりますので、各々の会社に重複している事が知れてしまった場合は、各々の会社で懲罰対象となってしまいかねません。
有給休暇が30日残っているのであれば、退職日までに全て消化し、転職先に入社すべきではないのでしょうか?
以下は蛇足ですが…
本来、試用期間であっても、加入要件を満たしているのであれば、社会保険や雇用保険に加入させないのは違法です。
ご質問者様が転職される会社は、試用期間の3ヶ月社会保険や雇用保険に加入させないのは、明らかに不適切な対応です。
会社側からすれば短期間で退職されてしまうと、会社負担分の保険料が全く無駄になってしまいますので、正社員登用時に加入させるのでしょうが、こういった社員のことを考えない違法な対応をする会社は、他にもサービス残業を強いたり、有給休暇の取得を認めないといった、様々な問題があると容易に想像できるのですから、注意が必要ですよね…
しかし、多くの会社では、就業規則で副業・兼業を禁じています。
有給消化中とはいえ、現在の職場に在籍していますので、転職先と重複している事になりますので、各々の会社に重複している事が知れてしまった場合は、各々の会社で懲罰対象となってしまいかねません。
有給休暇が30日残っているのであれば、退職日までに全て消化し、転職先に入社すべきではないのでしょうか?
以下は蛇足ですが…
本来、試用期間であっても、加入要件を満たしているのであれば、社会保険や雇用保険に加入させないのは違法です。
ご質問者様が転職される会社は、試用期間の3ヶ月社会保険や雇用保険に加入させないのは、明らかに不適切な対応です。
会社側からすれば短期間で退職されてしまうと、会社負担分の保険料が全く無駄になってしまいますので、正社員登用時に加入させるのでしょうが、こういった社員のことを考えない違法な対応をする会社は、他にもサービス残業を強いたり、有給休暇の取得を認めないといった、様々な問題があると容易に想像できるのですから、注意が必要ですよね…
昨年の5月に仕事を辞め、昨年12月頭まで失業保険を貰っていました。
保険がもらえる9月まで扶養家族になり国民保険も扶養で加入していました。
で、主人の平成17年度源泉徴収を数日前見せてもらったのですが、
『配偶者特別控除の額』という欄は0円だったのです。
これって5月から9月分の控除が入ってないってことですよね?
給料明細を見せてもらってないので今一分かってないのですが、
普通、扶養家族になれば『配偶者~』って貰えるんものですよね?
すみません、言葉足らずの文章で…
どなたかよろしくお願い致します。
保険がもらえる9月まで扶養家族になり国民保険も扶養で加入していました。
で、主人の平成17年度源泉徴収を数日前見せてもらったのですが、
『配偶者特別控除の額』という欄は0円だったのです。
これって5月から9月分の控除が入ってないってことですよね?
給料明細を見せてもらってないので今一分かってないのですが、
普通、扶養家族になれば『配偶者~』って貰えるんものですよね?
すみません、言葉足らずの文章で…
どなたかよろしくお願い致します。
配偶者特別控除の額が0円ということは、配偶者の収入が、103万円未満であるか、141万円を超えていた場合ですね。
103万円未満であれば、「配偶者控除」となり、扶養控除として考慮されてますよ。
現在は、「配偶者控除」と「配偶者特別控除」のダブル適用はなく、どちらかの控除になります。
103万円未満であれば、「配偶者控除」となり、扶養控除として考慮されてますよ。
現在は、「配偶者控除」と「配偶者特別控除」のダブル適用はなく、どちらかの控除になります。
先月、解雇されました。給料は毎月末の支払いでしたが、給料がもらえません。未払いです。このままでは納得がいかないのですが
解雇されたのだから仕方ないのでしょうか?
8月から議員事務所で秘書として働いていました。県議会議員です。当時私は無職で、バイトを2つ掛持ちしていましたので、そちらを辞めてから正式に採用との条件で、8月は15万円、正式採用となった9月から20万円で勤めました。社会保険等のいわゆる福利厚生は一切なし、通勤手当・残業手当等もありません。(議員秘書はどこもこんな待遇だと聞きました)ガソリン代も議員の送迎、代理出席等事務所用務のみでした。私は53歳で、娘と妻の3人暮らし。妻はパートです。20万円では年金・健康保険料も払えず、失業保険も一切ありませんでしたので生活は老後のことも含め不安でした。
そんなこともあり仕事に身が入らず10月のあるイベントでミスをしました。それが原因ではありませんが、11月21日に体調を崩し無断欠勤をしてしまいました。そしてそのことが原因で翌日解雇されました。
それでも11月は20日間働きましたので、20日分の給料をもらえると思っていましたが、先日、勤務評価(議員自身の評価だそうです)の結果、9月10月の給料を15万円とし、2ヶ月の差額分10万円を11月分として充当するので11月分の給料支給はないと書面で通告されました。
採用にあたり契約書はありません。勤務条件はすべて口頭での条件提示で了承しました。
現在、就職活動をしていますが、生活費もなくこのままでは年も越せません。議員の言い分も理解できず納得がいきません。このまま泣き寝入りするしかないのでしょうか?どなたかこういったことに詳しい方教えていただけますか?
Ps.書面で未払い額(13万円:日割り計算で)請求しようと考えています。また、法的な処置も考えたいと思っています。法的手段も
含めアドバイス、ご意見いただければ幸いです。
解雇されたのだから仕方ないのでしょうか?
8月から議員事務所で秘書として働いていました。県議会議員です。当時私は無職で、バイトを2つ掛持ちしていましたので、そちらを辞めてから正式に採用との条件で、8月は15万円、正式採用となった9月から20万円で勤めました。社会保険等のいわゆる福利厚生は一切なし、通勤手当・残業手当等もありません。(議員秘書はどこもこんな待遇だと聞きました)ガソリン代も議員の送迎、代理出席等事務所用務のみでした。私は53歳で、娘と妻の3人暮らし。妻はパートです。20万円では年金・健康保険料も払えず、失業保険も一切ありませんでしたので生活は老後のことも含め不安でした。
そんなこともあり仕事に身が入らず10月のあるイベントでミスをしました。それが原因ではありませんが、11月21日に体調を崩し無断欠勤をしてしまいました。そしてそのことが原因で翌日解雇されました。
それでも11月は20日間働きましたので、20日分の給料をもらえると思っていましたが、先日、勤務評価(議員自身の評価だそうです)の結果、9月10月の給料を15万円とし、2ヶ月の差額分10万円を11月分として充当するので11月分の給料支給はないと書面で通告されました。
採用にあたり契約書はありません。勤務条件はすべて口頭での条件提示で了承しました。
現在、就職活動をしていますが、生活費もなくこのままでは年も越せません。議員の言い分も理解できず納得がいきません。このまま泣き寝入りするしかないのでしょうか?どなたかこういったことに詳しい方教えていただけますか?
Ps.書面で未払い額(13万円:日割り計算で)請求しようと考えています。また、法的な処置も考えたいと思っています。法的手段も
含めアドバイス、ご意見いただければ幸いです。
給与面や待遇などが悪すぎて無断欠席・・・と主張しましょうか。
職場復帰を望んでいるわけではないのでそれで通ると思いますし
通ると言っても感情論の話です。
少額訴訟というものがあり、即日結審します。
1万位だったと思いますけど。
タイムカードはありますか?
証拠がない、などを言われたら経費(ガソリン代も含め)請求しましょう。
でも、ここまで行くと弁護士相談になります。
職場復帰を望んでいるわけではないのでそれで通ると思いますし
通ると言っても感情論の話です。
少額訴訟というものがあり、即日結審します。
1万位だったと思いますけど。
タイムカードはありますか?
証拠がない、などを言われたら経費(ガソリン代も含め)請求しましょう。
でも、ここまで行くと弁護士相談になります。
退職と健康保険と失業保険について
繰り返し質問があったのかもしれませんが教えて下さい。
12月末で妻が妊娠をきっかけに会社を退職することになりました。健康保険証は当然会社に返しました。これから産婦人科などで健康保険証の提示を求められるので私の扶養に入ることになると思いますが、そうすると失業保険の給付は受けられないと思います。そこで手続きとしては、
①1月に扶養届を私(夫)の会社で手続き→妻の健康保険証の発行
②ハローワークにて雇用保険受給資格期間延長の手続きをする
③産後、育児を経て就業の意思をもって失業保険の受給申請をする
という流れでいいのでしょうか?
繰り返し質問があったのかもしれませんが教えて下さい。
12月末で妻が妊娠をきっかけに会社を退職することになりました。健康保険証は当然会社に返しました。これから産婦人科などで健康保険証の提示を求められるので私の扶養に入ることになると思いますが、そうすると失業保険の給付は受けられないと思います。そこで手続きとしては、
①1月に扶養届を私(夫)の会社で手続き→妻の健康保険証の発行
②ハローワークにて雇用保険受給資格期間延長の手続きをする
③産後、育児を経て就業の意思をもって失業保険の受給申請をする
という流れでいいのでしょうか?
話は逆で、基本手当を受けている間は被扶養者・第3号被保険者の条件を満たさない、という制度です。
保険証に書いてある「保険者」が「全国健康保険協会」ではなく「何々健康保険組合」なら、被扶養者の手続きの際、「受給期間延長」の手続きをした証明を求められるかも知れません。
保険証に書いてある「保険者」が「全国健康保険協会」ではなく「何々健康保険組合」なら、被扶養者の手続きの際、「受給期間延長」の手続きをした証明を求められるかも知れません。
妊娠による退職で失業保険受給についておしえてください。アドバイスお願いします。
①妊娠による退職で失業保険を受給するためには受給期間延長ができることは存じておりますが、
妊娠5か月のため出産ぎりぎりまで働きたいと思って就活した場合、失業給付はあるのでしょうか。
②妊娠による退職で、今月いっぱいで辞めることは決まっております。しかし、今働いているところから忙しいときだけ来てほしいといわれております。もちろんアルバイトです。働くのは一か月10日ほどで社会保険等はありません。仕事は自分が働けるまでということで長くて2か月ぐらいだと思います。この場合、失業給付をもらわずに仕事が決まったということになるので、この時点で失業保険は受給できませんよね?
③もし、失業保険をもらわずに引き続きそこでアルバイトとして働いた場合、アルバイトをやめて出産したあと、また仕事を探すときに、今働いている分とアルバイトとして働いた期間をたして雇用保険に一年以上払っていたら、給付できるということでよかったでしょうか?
①妊娠による退職で失業保険を受給するためには受給期間延長ができることは存じておりますが、
妊娠5か月のため出産ぎりぎりまで働きたいと思って就活した場合、失業給付はあるのでしょうか。
②妊娠による退職で、今月いっぱいで辞めることは決まっております。しかし、今働いているところから忙しいときだけ来てほしいといわれております。もちろんアルバイトです。働くのは一か月10日ほどで社会保険等はありません。仕事は自分が働けるまでということで長くて2か月ぐらいだと思います。この場合、失業給付をもらわずに仕事が決まったということになるので、この時点で失業保険は受給できませんよね?
③もし、失業保険をもらわずに引き続きそこでアルバイトとして働いた場合、アルバイトをやめて出産したあと、また仕事を探すときに、今働いている分とアルバイトとして働いた期間をたして雇用保険に一年以上払っていたら、給付できるということでよかったでしょうか?
まず、受給要件を確認しましょう。 算定対象期間:離職日より以前2年間に12ヶ月以上の被保険者であった期間があること。前職と通算する場合は前職からの離職期間が1年以内だと通算できます。 そして離職していること。離職とは簡単に言えば、使用者との雇用契約がなくなっていることです。そして失業状態にあること。失業とは労働の意思と能力があるにも拘らず職業に就くことができないことです。 実務的にはハローワークで離職票の提出及び求職の申し込みをしている状態です。 そして認定日にハローワークに出頭して失業の認定を受けると基本手当が支給されます。
①の場合、妊娠中は法律上働けますので、失業状態にあれば所定の手続きを踏んでいれば支給されます。
②の場合、時間を調整できれば、内職に該当して、失業給付が減額支給されるパターンが考えられます。
③の場合、失業保険をもらわずにというか失業の手続きをしないことと、離職から1年以内に就職することが必要です。 また、出産から6週間はどんなに働きたくても労働基準法上、働けません(在籍して社会保険等に加入し続けることは可能ですので、仮に現職を一度やめても、法律上出産後も働いていることになります。要は労務に服することができないということです。)のでこのことも念頭に。
出産は大変ですから、がんばってください。
①の場合、妊娠中は法律上働けますので、失業状態にあれば所定の手続きを踏んでいれば支給されます。
②の場合、時間を調整できれば、内職に該当して、失業給付が減額支給されるパターンが考えられます。
③の場合、失業保険をもらわずにというか失業の手続きをしないことと、離職から1年以内に就職することが必要です。 また、出産から6週間はどんなに働きたくても労働基準法上、働けません(在籍して社会保険等に加入し続けることは可能ですので、仮に現職を一度やめても、法律上出産後も働いていることになります。要は労務に服することができないということです。)のでこのことも念頭に。
出産は大変ですから、がんばってください。
雇用保険の事で今かなり困ってます。
アパレル会社のアルバイトで2年フルタイムで働いていました毎月2万~3万くらい保険料を引かれてました。
給料は手取り17万前後です。
9月に結婚することになり9月からは同じ職場で週2回ほど出勤することになります。(月70時間程度)
この場合だと退職してから離職表をもらって申請する為、失業保険執行から期間が空くため失業手当てが減額されると聞きました!
どれぐらい減額になりますか?
そんなに長く続けるつもりがなければ失業手当てを貰いたいのですぐにでも辞めたほうがいいのでしょうか?
ちなみに9月から旦那の扶養になります。
解らないことばかりで勘違いしてましたらすいませんが回答宜しくお願い致します!
アパレル会社のアルバイトで2年フルタイムで働いていました毎月2万~3万くらい保険料を引かれてました。
給料は手取り17万前後です。
9月に結婚することになり9月からは同じ職場で週2回ほど出勤することになります。(月70時間程度)
この場合だと退職してから離職表をもらって申請する為、失業保険執行から期間が空くため失業手当てが減額されると聞きました!
どれぐらい減額になりますか?
そんなに長く続けるつもりがなければ失業手当てを貰いたいのですぐにでも辞めたほうがいいのでしょうか?
ちなみに9月から旦那の扶養になります。
解らないことばかりで勘違いしてましたらすいませんが回答宜しくお願い致します!
週2回勤務では雇用保険の資格喪失となります。退職を伴なわない資格喪失となります。
その時点で失業手当を受けることは出来ませんので、実際にパートも止めた時点で遡って離職票を作製してもらうことになります。
金額の算定は正社員だったときの物でしますので、減額にはなりませんが、申請して給付を全部受けるまでの期間が1年間と決まっていますので、あまり長くパートをしていると給付できる資格そのものがなくなりますので注意してください。せいぜい半年以内ぐらいで手続きをすることをお勧めします。
その時点で失業手当を受けることは出来ませんので、実際にパートも止めた時点で遡って離職票を作製してもらうことになります。
金額の算定は正社員だったときの物でしますので、減額にはなりませんが、申請して給付を全部受けるまでの期間が1年間と決まっていますので、あまり長くパートをしていると給付できる資格そのものがなくなりますので注意してください。せいぜい半年以内ぐらいで手続きをすることをお勧めします。
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